質問主意書

第159回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九号

内閣参質一五九第一九号
  平成十六年五月十八日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出我が国公務員の守秘義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出我が国公務員の守秘義務に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の事例が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定に違反するかどうかについては、個別具体的に判断すべきものと考えており、電子メールを送信した者が一般職の国家公務員かどうかを特定することができないこと等から、一概にお答えすることは困難である。また、そのため刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項の規定に基づく告発を行っていない。

二について

 御指摘の事例のような行為を一般職の国家公務員が行えば、国会議員や立法府との信頼関係に影響を与え、国家公務員法第九十九条等の規定に違反するおそれもある。このため、政府としては、平成十六年三月二十五日の事務次官等会議懇談会において、国会議員からの質疑の事前通告の適切な情報管理のため、職員各自の自覚を改めて促すとともに、管理職の職員においては、各職員について十分な監督を行うよう、周知徹底を一層図る旨指示を行っており、今後ともその指示の徹底を図ってまいりたい。