質問主意書

第159回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一五九第一六号
  平成十六年五月十一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出我が国年金制度の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出我が国年金制度の在り方に関する質問に対する答弁書

一の1について

 公的年金に係る制度の在り方について検討する際には、一般に、年金の全額について支給が停止されている者を含め年金の支給を受ける権利を有するすべての受給権者に係る年金の総額を基礎とする統計を使用してきているところであり、先の答弁書(平成十六年四月二十日内閣参質一五九第一二号。以下「前回答弁書」という。)においても、政府として通常用いている年金受給権者についての統計を用いて答弁したところである。

一の2について

 公的年金制度について各制度間の年金の額の水準を比較する際には、組合員期間(被保険者期間)の平均値等比較の前提となる条件ができるだけそろっていることが望ましいが、厚生年金の受給権者については国家公務員共済年金等の受給権者と比較して被保険者期間が短い者が多いことから、その影響をできるだけ排除するため、通常、組合員期間(被保険者期間)が二十年未満の者に支給される通算退職年金(通算老齢年金)及びこれに相当するもの(以下「通算退職年金等」という。)の額及び受給権者数を除いて各制度ごとに計算した年金の平均額を用いているところであり、前回答弁書においても当該平均額により答弁したところである。

二について

 平成十四年度末現在における、通算退職年金等を除く国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金における退職年金(以下単に「退職年金」という。)並びに厚生年金における老齢年金(以下単に「老齢年金」という。)の受給権者に係る「年金総額」、「受給権者数」及び「年金の平均月額」は別表第一のとおりであり、また、通算退職年金等を除く退職年金及び老齢年金の受給者に係る「年金総額」、「受給者数」及び「年金の平均月額」は、別表第二のとおりである。

三について

 平成十四年度末現在における、通算退職年金等を含む退職年金及び老齢年金の受給権者に係る「年金総額」、「受給権者数」及び「年金の平均月額」は別表第三のとおりであり、また、通算退職年金等を含む退職年金及び老齢年金の受給者に係る「年金総額」、「受給者数」及び「年金の平均月額」は、別表第四のとおりである。

四の1について

 平成十三年公的年金加入状況等調査による国民年金の未加入者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第一号に定める被保険者(以下「第一号被保険者」という。)として国民年金制度が適用されるべき者であっていまだ適用されていないもの)の数は、平成十三年十月十五日現在で約六十三万人となっている。

四の2について

 第一号被保険者の資格を取得した者は、法第十二条第一項の規定に基づき、市町村に対して第一号被保険者の資格を取得した旨の届出(以下「資格取得届」という。)を行うことが必要であるが、社会保険庁においては、日本国内に住所を有する者であって第一号被保険者の資格を取得する年齢である二十歳に達したもの(二十歳になる以前に法第七条第一項第二号に定める被保険者(以下「第二号被保険者」という。)となった者を除く。)のうち資格取得届を行わないものについて、平成十年度から、資格取得届をなすべき旨の勧奨状を二度にわたり送付しているところである。また、勧奨状の送付にもかかわらず資格取得届を行わない者については、社会保険事務所から年金手帳を送付し、資格取得届がなくても国民年金の適用に係る事務処理を行っているところであり、平成十四年度においては約六十六万三千人に年金手帳を送付したところである。
 また、第二号被保険者から第一号被保険者又は法第七条第一項第三号に定める被保険者に種別を変更したにもかかわらず、法第十二条第一項又は第五項の規定に基づき被保険者の種別の変更の届出(以下「種別変更届」という。)を行っていない者についても、平成十年度から、種別変更届をなすべき旨の勧奨状を送付しているところであり、平成十四年度においては、二十歳に達した者等に対して送付したものも含め、約四百五十五万七千通の勧奨状を送付したところである。

四の3について

 麻生国務大臣の国民年金の加入実績等は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、「加入促進のための対策」の実施の有無を含め答弁を差し控えたい。

五について

 中川国務大臣及び石破国務大臣の国民年金の加入実績等は個人に関する情報であり、お尋ねの事項については、「保険料の収納対策としての諸措置」の実施の有無を含め答弁を差し控えたい。

別表第一

別表第二

別表第三

別表第四