質問主意書

第159回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一五九第一号
  平成十六年二月六日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員平野貞夫君提出北九州市における飲食店襲撃事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平野貞夫君提出北九州市における飲食店襲撃事件に関する質問に対する答弁書

一の1について

 先の答弁書(平成十六年一月十六日内閣参質一五八第二号)は複数の職員で作成したものであるところ、これらの職員は、当該答弁書の作成に並行して他の業務にも従事していたため、平成十五年十二月二十七日から平成十六年一月四日の間に、当該答弁書の作成に従事するために出勤した職員の延べ人数を明らかにすることは困難である。

一の2について

 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)により認められた議員の質問の権能について、その重要性を十分に認識しており、各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、答弁書の作成を担当する府省庁の職員は、勤務時間の内外を問わず、必要な調査や関係省庁間の調整を行い、速やかな答弁書の作成に努めている。

一の3について

 政府としては、国会法に基づく質問に対して質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁するよう努めているが、質問が専門的であったり広範多岐にわたったりするなどの場合には、答弁書の作成に必要な調査や関係省庁間の調整に時間を要することなどから右の期限内に答弁することができないときが多く、そのようなときに同法第七十五条第二項後段の規定によりやむを得ず答弁の期限を延長しているところである。

二の1について

 お尋ねの「従業員十二名」の負傷状況は、重い者で数か月間の加療を要する熱傷等であり、軽い者で約七日間の加療を要する耳鳴り等であると承知している。

二の2について

 お尋ねの「所携の爆発物」については、主として爆風によって人を殺傷することを目的とする攻撃型手りゅう弾と判断されるとの鑑定結果があると承知している。

二の3について

 お尋ねの事件の動機、背景等については、なお捜査中であると承知している。

二の4について

 刑事訴訟法上、福岡県警察が捜査をすることはあり得る。

二の5について

 一般的に一個人の発言とされるものについて、政府は見解を述べる立場にないが、被疑者の死亡に関しては殺人罪による告訴がなされ、福岡地方検察庁小倉支部において捜査中であり、適切な対応がなされるものと承知している。

二の6及び7について

 被疑者が死亡した状況については、現在福岡地方検察庁小倉支部において捜査中であるが、被疑者の直接の死因については、胸郭運動制限による窒息死との解剖所見があると承知している。

二の8について

 被疑者が死亡した状況については、二の6及び7についてで述べたとおり、福岡地方検察庁小倉支部において捜査中であるが、現場に到着した警察官は、民間人数名によって制圧、逮捕された被疑者に手錠を掛けたが、被疑者が意識を失っていたため、救急隊員に容態の確認と緊急の治療を要請し、手錠を外したものと承知している。

二の9から11までについて

 福岡県警察の職員の親族にかかわる御質問については、個人のプライバシーにかかわる事項であり、それが、法令に照らして問題とすべきものでない限り、お答えする立場にない。また、御質問の調査については、その有無を含め、把握していない。