質問主意書

第159回国会(常会)

質問主意書


質問第二三号

日本郵政公社設立時の会計に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年五月二十一日

大渕 絹子   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   日本郵政公社設立時の会計に関する質問主意書

 日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)に基づき、日本郵政公社が国の三特別会計(郵政事業、郵便貯金、簡易生命保険)及び簡易保険福祉事業団から承継した「資産」と「負債・資本」の合計額が、設立時現在の貸借対照表として『財政法第二十八条による平成十六年度予算参考書類』に示されている。しかし、平成十四年度末の三特別会計の貸借対照表及び同年度末の簡易保険福祉事業団の貸借対照表の合計額とは一致しない。
 そこで、以下の質問をするので、計数的な部分については、一覧表にするなど一般の国民にも分かりやすい形で示されたい。

一、四つの会計(三特別会計及び簡易保険福祉事業団)の間で、貸借、出資・被出資の関係があるが、それらの関係によって処理された勘定及びそれらの金額は、どのようになっているか。

二、四つの会計の「資産」と「負債・資本」のうち、国に属することとされた勘定及びそれらの金額は、どのようになっているか。

三、日本郵政公社の会計制度が企業会計に準じて行うことにより発生した「経費」や「収益」の処理は、どのようになっているか。また、それに伴って同公社の「資産」や「負債・資本」は、どのような処理をされたか。

四、日本郵政公社の資産等の引継ぎに際し、どのような方式による時価評価を行ったのか。また、これによる評価益及び評価損は、どのようになっているか。

五、一から四までの計数等を踏まえた上で、四つの会計の平成十四年度末と日本郵政公社設立時の間に発生した損益計算は、どのようになっているか。

六、公会計改革や特殊法人等改革によって、国の会計や特殊法人の間で資産等が継承される場合に、継承前の会計基準と継承後の会計基準が異なること等によって発生する財務諸表上の計数等の違いは、合理的に説明できる内容でなければならず、いやしくも資産隠しなどと国民から疑念を抱かせるものであってはならないと思うが、政府の見解はどうか。また、資産等の継承が行われる場合に、政府として公正かつ統一的な基準で処理すべきであって、特別会計や特殊法人の主管府省の個別的・恣意的判断で処理すべきではないと思うが、政府の見解はどうか。

  右質問する。