質問主意書

第159回国会(常会)

質問主意書


質問第一号

北九州市における飲食店襲撃事件に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十六年一月二十八日

平野 貞夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   北九州市における飲食店襲撃事件に関する質問主意書

 福岡県北九州市小倉北区の飲食店「ぼおるど」襲撃事件に関し、去る平成十五年十一月十九日に質問主意書を提出したところ、国会法第七十五条第二項に定める「受け取った日から七日以内」の期間(以下「法定期間」という。)を大幅に超過して答弁が延期され、年が明けた平成十六年一月十六日に答弁書(以下「答弁書」という。)を受領した。現在捜査中の刑事事件についての質問のため、迅速な答弁が必要であり、法定期間内に答弁しない政府の対応は遺憾であるが、正月休みを返上して答弁作成に努力した関係省庁の職員には敬意を表したい。
 答弁書に対して改めて質問するとともに、前回質問主意書提出以降に判明した事実についても質問する。今回は法定期間内に答弁されたい。

一 答弁の期限について

1 答弁書を作成するため、平成十五年十二月二十七日から平成十六年一月四日にかけて、出勤した職員は延べ何人いるか。
2 国会法上議員の権能として位置付けられている質問主意書に対する答弁の重要性について、政府はどのように考えているか。担当職員の勤務状況などを明らかにし、具体的に答弁されたい。
3 早急な答弁を求めているにもかかわらず法定期間内に答弁されず、待たされる国会議員の心境について、政府はどのように考えるか。

二 事件の経過等について

1 答弁書「一の1について」の「従業員十二名」について、それぞれのけがの程度を明らかにされたい。
2 答弁書「一の1について」の「所携の爆発物」とは何か。詳しく説明されたい。
3 答弁書「一の2について」及び「一の3について」について、事件の動機、背景などは現在も明らかになっていないと承知してよいか。
4 答弁書「二の1及び3について」について、関係人が福岡県警察を信じられないとして、福岡地方検察庁小倉支部に告訴し、同支部が捜査中の事件を、福岡県警察が捜査することはあるか。
5 報道によると、事件の現場で、爆発物を投げた男を取り押さえ、死なせた男らは「警察に『今度は被告訴人として話を聞く』と調書を取られて知ったけど、どうとも思わない。検察からは全然連絡はない。警察は『その告訴は通らないだろう。通らないように努力はするけど、その先は検察のことだから』と言っていた」という。こうしたやり取りをどのように考えるか。
6 死亡した男の遺体に首を絞められた痕跡があるのはなぜか。
7 死亡した男の遺体の手足に擦り傷などがないことから、何らかの衝撃で失神している間に首を絞められ、殺害された可能性が高いと考えるが、どうか。
8 死亡した男の死亡に警察官は関与したか。
9 福岡県警察幹部職員の中に実兄が暴力団員の職員はいるか。
10 前項の他にも、福岡県警察職員の中に親族が暴力団員の職員はいるか。
11 各都道府県警察の職員の親族について、暴力団員の存在に関する調査をしたことがあるか。あるとすれば該当する職員の氏名、人数などを明らかにされたい。

  右質問する。