質問主意書

第158回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一五八第一号
  平成十六年一月十六日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員平野貞夫君提出福岡県警察における「カジノバー汚職事件」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平野貞夫君提出福岡県警察における「カジノバー汚職事件」に関する質問に対する答弁書

一の1について

 福岡県警察において、収賄被疑者のうちの一名に係る匿名の通報を受けた後、事案の真相を明らかにするため、被疑者その他の関係者を取り調べるなどの捜査を行ったと公表しているものと承知している。

一の2について

 収賄被告人四名の氏名は、池田蔵、坂田一臣、樋口秀美及び松尾和弘であり、同人らの犯行当時と逮捕当時の職業はいずれも警察官である。
 贈賄被告人五名の氏名は、山本功こと李功、松尾誠次郎、池上誠吉、竹本こと李国雄及び吉川隆こと神原成治であり、同人らの犯行当時と逮捕当時の職業は、会社役員等である。

一の3及び4について

 福岡県警察における調査及び捜査の結果を踏まえ、当該判断に至ったものである。

二の1及び2について

 警察においては、非違行為の発生の疑いがある場合、その態様に応じた方法により当該事案の速やかな解明に努めているところであり、御指摘の「報告書」に記載された内容については、福岡県警察において、所要の調査を尽くしたものと承知している。
 また、調査の結果、同文書に記載されていた事実は認められなかったため、同文書において指摘された事実により刑事事件として立件された者もいないものと承知している。

二の3について

 お尋ねの点については、捜査当局の捜査にかかわるものであることから、答弁を差し控えたい。

二の4について

 お尋ねの「捜査員」については、平成八年に福岡県筑紫野警察署に勤務していた警察官を指すものと思われるが、同警察官は、平成七年九月に同博多警察署から同筑紫野警察署に異動し、同署において平成十二年三月まで勤務した後、退職しているものと承知している。

三の1について

 福岡県警察においては、これまでも厳正な監察を実施してきたところであるが、本事件を踏まえ、その一層の推進を図ることとしたものと承知している。

三の2について

 福岡県警察においては、これまでも警察署における許認可関係業務の適正な遂行を図るため、事務処理に関する基本的な事項を定めた通達を発する等、適切な指導に努めてきたところであるが、本事件を踏まえ、その指導体制の一層の強化を図ることとしたものと承知している。

三の3について

 福岡県警察においては、これまでも暴力団捜査情報の適正な管理に努めてきたところであるが、本事件の贈賄被疑者に暴力団関係者が含まれていたこと等から、その管理体制の一層の強化を図ることとしたものと承知している。

三の4について

 本事件は、基本的には、個々の職員の職務倫理意識の欠如によるほか、警察の許認可業務ないし捜査業務における管理体制の不備に起因するものと考えているところである。

三の5について

 平成十二年以降の警察職員の非違行為に対する懲戒処分の状況については、別紙のとおりである。
 なお、警察職員に対する刑事処分の状況については、警察庁において報告を求めておらず、把握していない。

三の6について

 検察は、常に法と証拠に基づき、厳正公平、不偏不党を旨として、刑事事件として取り上げるべきものがあればこれに適切に対処してきたものであり、今後も同様であるものと承知している。

三の7について

 中坊公平氏は、お尋ねの件で東京地方検察庁に告発され、平成十五年十月十七日に不起訴(起訴猶予)処分となったものと承知している。
 お尋ねの「弁護士を廃業したこと」については、中坊氏の個人としての判断に係るものであり、政府としてはお答えする立場にない。

三の8について

 警察当局が、お尋ねの「大阪府堺市の土地をめぐる不適切回収行為」を知りながら、中坊氏に警察刷新会議委員への就任を依頼したという事実はない。

三の9について

 中坊氏は、自身の知識、経験等に基づいて警察刷新会議において発言等されたものと承知している。

三の10について

 お尋ねのような事実については、承知していない。

別紙 1/4

別紙 2/4

別紙 3/4

別紙 4/4