質問主意書

第157回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一五七第一四号
  平成十五年十一月十一日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員田英夫君提出北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田英夫君提出北富士演習場内国有地の入会に係る政府統一見解に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの昭和四十七年八月二十二日付けの「北富士演習場内国有地の入会について」と題する文書については、同年四月二十五日の参議院内閣委員会において、北富士演習場内の国有地に係る入会権(以下「本件入会権」という。)の存否について政府として見解を明らかにするよう求められたことから、これに答えることを目的として、同演習場の場合を含め、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の使用に供する施設及び区域の提供等に関する事務を所掌する防衛施設庁において、関係省庁等と協議の上で作成し、同年八月三十一日の同委員会で委員に配付したものである。
 お尋ねの昭和四十八年四月十七日付けの「北富士演習場内国有地の入会について」と題する文書については、北富士演習場内の国有地の一部と同様に明治初年のいわゆる官民有区分処分によって官有地に編入された土地につき従前から慣行により存在していた入会権の同処分による帰趨について、大正四年三月十六日に言い渡された大審院判決を変更する判示をした最高裁判所判決が昭和四十八年三月十三日に言い渡されたことを受け、同月二十九日の参議院内閣委員会において、同判決を踏まえた本件入会権の存否についての政府としての見解を明らかにするよう求められたことから、これに答えることを目的として、防衛施設庁において、関係省庁等と協議の上で作成し、同年四月十七日の同委員会で、委員に配付するとともに、増原防衛庁長官(当時)がこれを読み上げたものである。
 お尋ねの「法的性格」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、右の二つの文書は、右に述べたとおり、それぞれの時点における本件入会権の存否についての政府の見解を国会に対して明らかにしたものである。