質問主意書

第157回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一五七第五号
  平成十五年十月十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員平野貞夫君提出CS放送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平野貞夫君提出CS放送に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 平成十四年三月二十二日、株式会社シー・ネットから公正取引委員会に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四十五条第一項の規定に基づき、ジェイサット株式会社及び株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(以下「ジェイサット等」という。)が独占禁止法第三条及び第十九条の規定に違反する行為を行っている旨の報告(以下「本件報告」という。)があったため、公正取引委員会においては、独占禁止法第四十五条第二項の規定に基づき、事件関係人から報告を徴するなど本件報告についての調査(以下「本件調査」という。)を行ったが、独占禁止法の規定に違反する事実は認められず、特段の措置を採ることはなかったところである。

四について

 本件調査においては、独占禁止法の規定に違反する事実の有無を判断するに当たり特段の必要がなかったため、お尋ねの放送料金の分配の妥当性については評価を下していない。

五及び六について

 本件調査においては、お尋ねの放送料金の分配の方法及び委託放送事業者の廃業届等に係る当事者間の交渉の経緯を含め調査を行った結果、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益となるように取引条件を設定するなど不公正な取引方法(昭和五十七年公正取引委員会告示第十五号)の第十四項に定める優越的地位の濫用に当たるような行為をジェイサット等がしたとの事実はないと認定したため、優越的地位の濫用はなかったものと判断したところである。

七について

 公正取引委員会としては、事業者が他の事業者に対して優越的地位にあるか否かは、独占禁止法の規定の適用に当たり必要となった場合、個別の取引ごとに判断しているところであり、ジェイサット等が委託放送事業者に対して優越的地位にあるか否かについて、一般的にお答えすることは困難である。

八について

 公正取引委員会としては、我が国のCS放送事業における公正かつ自由な競争を確保するため、独占禁止法の規定に違反する具体的な事実があると思料される場合には、必要な調査をすることとなる。