質問主意書

第157回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質一五七第一号
  平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 福田 康夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員八田ひろ子君提出ミニトマトに係る経過措置農薬に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員八田ひろ子君提出ミニトマトに係る経過措置農薬に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 御指摘の「県の措置要綱」についてはお答えする立場にないが、農林水産省においては、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(農林水産省・環境省令第五号)附則第三条に係る農林水産大臣の承認を受ける手続について」(平成十五年三月七日付け農林水産省生産局長通知)において、必要に応じ残留農薬調査を行うことを指導しているところで、その趣旨は、農作物の信頼性の向上に向けての農業者の自主的な取組を勧めるものであり、調査を実施するか否かやどのように実施するかについては、それぞれの農業者の判断にゆだねられている。

二について

 農林水産省においては、必要に応じて残留農薬の分析機関に関する情報を提供しており、都道府県に対しても分析機関に関する情報を提供するよう指導することとしている。

四について

 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第二項の規定により、農薬の製造者が農薬の登録の申請をする場合には、適用農作物ごとに農薬の残留性等に関する試験成績を記載した書類を提出しなければならないこととされている。これらの試験に要する費用については、当該農薬の登録により利益を受けることとなる申請者が負担することが適当と考える。
 生産量が少ない農作物に使用できる農薬については、市場規模が小さいことから、農薬の製造者が積極的に農薬の登録を行わない傾向があるが、当該農作物が農業生産上重要な位置を占めている地域もあり、当該農作物についてもその生産の確保のために一定の農薬が使用できるようにすることが重要である。
 このため、農林水産省においては、マイナー作物等農薬登録推進中央協議会を設置し、農薬の需要に関する情報の交換、農薬の製造者が登録の際に必要となる農薬の残留性等に関する試験に対する農業者の協力のあっせん等を行い、農業者と農薬の製造者との連携強化を図ることにより、このような農作物に使用できる農薬の登録の促進に努めているところである。