質問主意書

第156回国会(常会)

答弁書


答弁書第四三号

内閣参質一五六第四三号
  平成十五年八月二十九日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員木俣佳丈君提出中小企業等に対する特許関係料金の減免措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員木俣佳丈君提出中小企業等に対する特許関係料金の減免措置等に関する質問に対する答弁書

一について

 特許庁においては、中小企業及び個人(以下「中小企業等」という。)の特許出願に係る先行技術調査を無償で行う事業(以下「本件事業」という。)を平成十六年度から実施することを検討している。本件事業の実施方法、先行技術調査の実施件数等は現在のところ未定であるが、いずれにせよ、本件事業において、中小企業等の特許出願の全件について先行技術調査を実施することは考えていない。

二及び三について

 一についてで述べたとおり、本件事業の実施方法等は現在のところ未定であり、お尋ねの点にお答えすることは困難である。

四について

 一についてで述べたとおり、本件事業において、中小企業等の特許出願の全件について先行技術調査を実施することは考えておらず、お尋ねの予算についての試算は行っていない。

五について

 本件事業の実施方法等については、一についてで述べたとおり現在のところ未定であるが、「民業圧迫」との評価を受けることのないよう配慮して、検討を進めてまいりたい。

六及び七について

 特許料等の減免措置については、今後、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条及び第百九十五条の二並びに産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条の規定に基づく減免措置の対象者の範囲を拡大することを予定しており、減免措置の内容等の一層の周知に努め、その利用を促進してまいりたい。
 また、米国におけるいわゆるスモールエンティティー制度のように、すべての中小企業等の特許料等を半額とすることについては、受益者負担及び収支相償を原則とする特許特別会計において、ある出願人の料金を減額した場合、減額分は他の出願人が負担することとなるため、料金を負担する制度利用者全体の意見も踏まえつつ、今後検討してまいりたい。