質問主意書

第156回国会(常会)

答弁書


答弁書第四〇号

内閣参質一五六第四〇号
  平成十五年八月二十九日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員平野貞夫君提出水源涵養保安林に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員平野貞夫君提出水源涵養保安林に関する再質問に対する答弁書

一及び三について

 保安林の指定に当たっては、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条第一項の規定に基づき、保安林の所在場所、指定の目的等を告示することとされているが、お尋ねのような「指定面積」を告示することとはされていない。また、保安林に指定されている森林の区域が縮小された場合には、その機能の維持に影響が生じることがあると考えられるが、御指摘の静岡県駿東郡小山町大御神字内山八八〇番地の森林(以下「八八〇番地の森林」という。)については、登記されている地積が事実と相違するため、静岡地方法務局御殿場出張所の登記官が地積を十二万八千四百六十九平方メートルから四万八千八百八十九平方メートルに更正したと聞いており、保安林に指定されている森林の区域が縮小されたものではなく、当該保安林の機能には変化がなかったと認識している。

二について

 お尋ねの経緯のうち、1から3までについては、昭和六十年七月及び八月に静岡県東部農林事務所の職員が八八〇番地の森林の境界についての調査を実施し、当該森林が開発された事実はないと判断していた旨及び同事務所の職員が御指摘のような指示をした事実はない旨の報告を静岡県から受けている。
 4及び5については、承知していないが、本件における更正登記は、四についてで述べているとおり、適正な手続を経て行われたものと聞いている。

四について

 本件における更正登記は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第七項の規定による小山町長からの修正の申出を受けて行われたものであるところ、その申出に、本件土地の境界について隣接地所有者全員が立ち会い、確認をした旨が記載された筆界確認書、小山町職員作成の土地現地調査書等が添付されていたことから、登記官による不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第五十条第一項の規定による調査は行われていない。
 また、お尋ねの前例については、特に統計等が存在していないため、承知していない。