質問主意書

第156回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一五六第八号
  平成十五年三月七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員小泉親司君提出クラスター爆弾に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小泉親司君提出クラスター爆弾に関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 アメリカ合衆国は、クラスター爆弾の投下に当たっては、その特性にかんがみ、注意深く目標を選定し、民間人が巻き添えになることを防ぐよう努めてきたものと承知している。
 しかしながら、投下時に爆発せずに残ったクラスター爆弾の子爆弾により民間人に大きな被害が出ているとすれば、それは憂慮すべきことであると考えている。

一の3の(1)について

 我が国は、クラスター爆弾について、その使用禁止・制限を主張したことはないが、昨年十二月の「過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約」(昭和五十八年条約第十二号。以下「特定通常兵器使用禁止制限条約」という。)の締約国会合及び爆発性戦争残存物に関する政府専門家グループ会合において、爆発性戦争残存物が引き起こす人道的問題に早急に取り組まなければならない旨主張した。

一の3の(2)について

 お尋ねについては具体的に承知していないが、欧州連合(EU)加盟国は、特定通常兵器使用禁止制限条約の枠組みの中で議論されている新たな文書の対象範囲にクラスター爆弾の子爆弾を投下時に確実に爆発させるための設計改良についても含めるべきであると主張しているものと承知している。

一の3の(3)について

 クラスター爆弾に関し、各国非政府組織(NGO)が様々な取組を行っていることは承知している。政府としては、一の3の(1)についてで述べた主張を行うなどして特定通常兵器使用禁止制限条約の爆発性戦争残存物に関する政府専門家グループ会合における取組に積極的に参加していく方針である。

二の1について

 弾薬は、自衛隊の装備の能力発揮に不可欠なものであるので、お尋ねについて公にすると国の安全が害されるおそれがあることから、答弁は差し控えたい。

二の2について

 自衛隊が保有しているクラスター爆弾は、アメリカ合衆国の軍隊が保有していると承知しているものの一つと同型である。

二の3について

 自衛隊は、敵の着上陸侵攻に対処するため、通常爆弾では撃破できないような広範囲に展開した侵攻部隊の車両等を撃破し得る能力を持つことを目的としてクラスター爆弾を保有している。

二の4について

 クラスター爆弾を投下できる自衛隊の航空機は、F-1型機、F-2型機、F-4型機、F-15 型機及びRF-4EJ型機である。

二の5について

 自衛隊においては、クラスター爆弾を投下する訓練は実施していない。

二の6について

 現在のところ、クラスター爆弾の保有を増強する計画は有していない。