第156回国会(常会)
質問第四五号 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の運用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十五年七月二十五日 福島 瑞穂
参議院議長 倉田 寛之 殿 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の運用に関する質問主意書 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下「本法律」という。)による審判に裁判官が加わる理由は、「自由に対する制約や干渉を伴うものであるゆえ」とされている。このことなどに関し、以下質問する。 一 刑事事件においては適正手続の保障により、事件に至った経過などが考慮され、重罪であっても執行猶予となる場合があるが、本法律の審判の対象とされる者は適切な取調べや調書の作成、本人の的確な弁明、権利行使が困難であることが予想される。そこで、本法律において、例えば正当防衛、医療事故による犯罪であること等が疑われる場合、審判の際に、いかなる方法により、適切な取調べを確保するのか、具体策を明らかにされたい。 二 本法律による審判では、「自由に対する制約や干渉」の度合いを決めるに際して、司法的判断と医療的判断のどちらが優先されるのか示されたい。また、その場合の法的根拠を明らかにされたい。 三 本法律の下での治療に関する、施設及び対象者双方の義務規定・権利規定を明らかにされたい。 四 治療の対象者が治療内容に関して第三者に相談できるのか、例えば元の主治医の意見を求めるなどセカンドオピニオンの利用が許されるのか。利用できない場合であれば、その理由を明らかにされたい。 五 面会者の制限規定はあるのか。また、職員の同席あるいは監視なしで、面会できるのか。法施行以前に具体的な規定若しくはガイドラインがあれば、その内容を示されたい。 六 「自由の制約、拘束」が前提となっている限り、入所者にとって医療者は権力者であり、支配者でもある。入所者は、更なる制約、拘束を恐れて「病状を隠す」などの自衛手段を採らざるを得ない。その場合、治療効果が上がらないという事態が生ずる可能性が高いと容易に想像できる。 1 右記、「自由の制約」を本人にどのように理解させ得るかが重要となるが、その説明は、誰がどの時点で、どのような理由に基づき、どの法的根拠を示して、説明されるのか。 2 政府は指定入院医療機関において「高度な技術」を持つ医療スタッフが治療を実施するとしているが、「高度な技術」とはどのようなものを指しているのか。具体的構想を明らかにされたい。 七 過去五年間に心神喪失による不起訴処分や心神耗弱による起訴猶予処分を受けた事件のうち、この審判の対象となり得る各年度ごとの事件数を明らかにされたい。加えて、心神喪失・心神耗弱のそれぞれについて弁護人が選任された事件数、また、治療のために勾留執行停止が執られた事件数についてもそれぞれ明らかにされたい。 右質問する。 |