質問主意書

第155回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一五五第一五号
  平成十五年一月十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員櫻井充君提出ゴルフ場の化学物質汚染に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出ゴルフ場の化学物質汚染に関する再質問に対する答弁書

一から三までについて

 肥料、地盤注入材(地盤の透水性を減少させ又は地盤の強度を増加させるために地盤に注入する材料をいう。以下同じ。)及び土壌改良資材については、近年、これらによりゴルフ場及びその周辺地域において健康被害を生じさせた事例は承知していないことから、現時点においてゴルフ場における具体的な使用状況を調査し、把握する必要はないと考えている。
 お尋ねのゼオライト、ピートモス、イソライト等についても、ゴルフ場の造成又は維持における具体的な使用状況を把握していないため、お尋ねの論文の内容が誤っているか否かについてお答えすることは困難である。

四について

 先の答弁書(平成十四年十一月二十九日内閣参質一五五第一号)六についてでお答えしたとおり、これまでも、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)及び水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)に基づき、適切な措置を講じてきたところであり、今後も、健康被害を生じさせる化学物質について必要な規制措置を講じてまいりたい。

五について

 先の答弁書における御指摘の部分は、今後も、必要があれば化学物質による環境汚染の防止等のため都道府県に対して適宜通知をしてまいりたい旨お答えしたものである。なお、これまでも先の答弁書六についてでお答えしたような通知に基づき、都道府県は、ゴルフ場における農薬使用の適正化等についてゴルフ場等に対し適切な指導を行っているものと考えている。