質問主意書

第155回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質一五五第一四号
  平成十五年一月二十八日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員櫻井充君提出歯科医師の医科研修に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出歯科医師の医科研修に関する質問に対する答弁書

一について

 歯科医師の研修に係る札幌市からの疑義照会に対する御指摘の回答は、研修中の歯科医師が、客観的に歯科に属さない疾病に関し、医師の指示の下に単純な補助的行為を行うのではなく、これを超えた医行為を行った場合は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に違反する旨を述べているものである。

二について

 厚生労働省としては、ある行為が医師が常に自ら行わなければならない「絶対的医行為」に該当するか否かについては、当該行為が単純な補助的行為の範囲を超えているか否か及び医師が常に自ら行わなければならないほどに高度に危険な行為であるか否かに応じて判断する必要があると考えており、平成十四年九月二十日の証人尋問において同省医政局医事課長は、これと同趣旨の証言を行ったところである。御指摘の①から⑥までの行為が「絶対的医行為」に該当するか否かについても、右のような考え方を踏まえ、個別具体的な行為の内容に即して判断する必要があると考えている。

三について

 歯科医師の医科領域における研修に関しては、一についてで述べたように、研修中の歯科医師が、客観的に歯科に属さない疾病に関し、医師の指示の下での単純な補助的行為等を行うことも許容されるものであるが、御指摘の「現場での裁量」といった問題も含め、研修の具体的な方法等については、現在、厚生労働科学研究として「歯科医師の救命救急研修ガイドライン策定に関する研究」が行われているところであり、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたい。