質問主意書

第155回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一五五第一〇号
  平成十四年十二月十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員高嶋良充君提出公務員制度改革の考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員高嶋良充君提出公務員制度改革の考え方に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)においては、現在の人事・組織マネジメントの枠組みにおける事前かつ個別詳細なチェックは、各主任大臣等が人的資源等を活用して機動的な行政運営を行う上での制約となっている面があることから、現行の人事院による人事・組織管理面での事前かつ詳細な制度的規制等を見直すこととされている。
 勤務条件に係る事項についての人事院による事前の規制とは、当該事項について各主任大臣等が事前に人事院の承認若しくは決定を受け、又は人事院と協議をしなければならないものが該当するものと認識しているところ、これらのうち、各主任大臣等が機動的な行政運営を行う上での制約となっているものが具体的にどのようなものであるか、そしてどのようなものを廃止し、代替措置としてどのようなものが考えられるか、また人事院による事後チェックに転換する場合に具体的な仕組みをどのようにするかということについては、「公務員制度改革大綱」に基づき、それぞれ個別の事項ごとに今後検討を行っていくこととしている。
 また、勤務条件に係る事項についての現行の人事院による事前の規制は、職員の利益の保護及び人事行政の中立性・公正性の確保の観点から行っているものと考えているが、今回の見直しに当たっても職員の利益の保護及び人事行政の中立性・公正性の確保が図られるよう、人事院の具体的な関与の在り方も含め、十分検討していく所存である。
 なお、御指摘の「新たな人事制度の設計の考え方について(議論のたたき台)」は、人事制度に関する内容の決定を法律で下位規範にゆだねる場合に、いかなる下位規範にゆだねることが適切であるか等についての議論のたたき台を示したものであり、絶対的な基準・類型を示したものではなく、個別の事項については、今後、関係機関及び職員団体との議論を行い、これを踏まえて法制化作業の中で整理していく考えである。