第155回国会(臨時会)
質問第一五号 ゴルフ場の化学物質汚染に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十四年十二月十二日 櫻井 充
参議院議長 倉田 寛之 殿 ゴルフ場の化学物質汚染に関する再質問主意書 平成十四年十月三十日提出「ゴルフ場の化学物質汚染に関する質問主意書」に対する同年十一月二十九日付け答弁書(以下「答弁書」という。)の内容が不十分であるので再度質問を行う。 一 答弁書の「一について」の中で、政府はゴルフ場での農薬使用に関する調査を行っている旨記述があるが、なぜ農薬以外の化学物質について調査を行わないのか。 二 医療法人南労会環境監視研究所が発行した「環境監視」(一九九一年四月十日発行)の「ゴルフ場の隠れた脅威」という論文の中で、ゼオライト、ピートモス、イソライトなど何種類かの土壌改良材がゴルフ場で使用されている旨指摘されているが、政府はこの論文の内容が誤っていると考えるか。誤っていると考えるならば、どの部分について、どのような具体的根拠により誤っていると言うのか。 三 答弁書の「二から四までについて」の中で、政府は地盤注入材や土壌改良資材の使用状況を把握していない旨記述があるが、なぜ把握していないのか。把握することは必要ないと考えているのか。 四 答弁書の「六について」の中で、「政府としては、今後とも、これらの法律に基づく措置を適切に講ずる」とあるが、今まで政府はここで言う「適切な措置」を講じてきたのか。また、今後の「適切な措置」には、右質問のような、化学物質の使用状況の調査を行い、それをフィードバックして化学物質を規制していく作業も含まれるのか。 五 答弁書の「六について」の中で、「都道府県に対して必要な助言」とあるが、具体的にどのようなことなのか。また、それは通達のような形式的なものではなく、実効性を伴うものなのか。 右質問する。 |