質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一五四第四四号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出道路法による路線の変更又は廃止の要件並びに道路管理者等の責務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出道路法による路線の変更又は廃止の要件並びに道路管理者等の責務に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「路線認定、区域決定及び供用開始等の取扱について」(昭和二十九年十一月十七日建設省道路局長通達)の一において示されているとおり、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項又は第九条の規定に基づいて指定され、又は公示された路線の起点、終点又は重要な経過地について変更しなければならない場合は路線の変更として取り扱い、その他の場合は区域の変更として取り扱うこととしている。

三について

 道路の区域の変更に伴い、市町村長が、当該道路を構成していた不用となった敷地であるその所有地について、私人の用に供するために譲渡することを妨げるものではない。

四について

 市町村長又は道路管理者である市町村は、道路の位置を変更する等必要があると認める場合においては、市町村道の路線を廃止若しくは変更し、又は道路の区域を変更することができる。なお、その場合においては、市町村道が広く住民に利用されるものであることを踏まえ、その利便に配慮すべきことは言うまでもない。