質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第四二号

内閣参質一五四第四二号
  平成十四年九月十日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 福田 康夫   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員福島瑞穂君提出厚木基地上空の飛行・離発着訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島瑞穂君提出厚木基地上空の飛行・離発着訓練に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛庁においては、厚木飛行場の飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務を行っていることから、同飛行場を利用する航空機に係る離発着等の情報についても、これらの業務に関係する限りにおいて承知する立場にある。

二について

 厚木飛行場を利用する航空機に係る離発着等の情報が記載された文書については、海上自衛隊の厚木航空基地隊等が、業務の遂行に必要な範囲において、同飛行場の執務室等で保有し、管理している。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚木飛行場の飛行場管制等に係る管制無線業務日誌等の各種の記録により確認し得た平成十一年から平成十三年までの月別及び日別の自衛隊及び我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の航空機に対する管制の実績は、別表一のとおりである。時間別の管制の実績についてはこれらの記録により確認することが困難であり、また、平成十年以前の管制の実績については記録が残っていないため、いずれも答弁することができない。
 また、機種ごとの管制の実績や訓練の内容に係る記録については、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊及び合衆国軍隊の練度が明らかとなるおそれがあることから、事柄の性質上、答弁することは差し控えたい。

四及び五について

 合衆国軍隊が我が国本土で行う空母艦載機着陸訓練(以下「着陸訓練」という。)の実施の期間及び時間等については、夜間の着陸訓練の騒音が飛行場の周辺住民に及ぼす影響にかんがみ、現在、夜間の着陸訓練についてのみ、合衆国軍隊を統括する総司令部から政府に対してあらかじめ通知があることから、政府としては、その内容を関係地方公共団体に通知するとともに報道機関に公表しているところである。
 その後、合衆国軍隊が着陸訓練を実施する本土の各飛行場の基地司令部においても、着陸訓練の実施の期間及び時間等について、状況に応じ、昼間の着陸訓練を含めて報道機関に公表するとともに、同様の情報を防衛施設事務所等及び関係地方公共団体に対しても提供する場合があるところ、政府としては、このような場合に、右情報を関係地方公共団体等に対し、重ねて通知すること等は行っていない。

六から八までについて

 お尋ねの「被害実態」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、例えば、厚木飛行場の航空機騒音に対する苦情及び抗議についてお示しすると、同飛行場周辺の地方公共団体や住民から政府に寄せられた苦情及び抗議で政府として記録にとどめたもののうち、電話によるものの件数は別表二、文書によるものの件数は別表三のとおりである。
 これらの苦情及び抗議については、当該事案に即して対応も様々であり、また、これらに係る文書等の保有・管理の方法も関係諸機関において統一されていないため、一概に述べることはできないが、政府としても、同飛行場の周辺住民に対する航空機騒音の影響については十分認識しており、これらの苦情及び抗議を受けた機関等においてこれらの苦情及び抗議に係る文書を保有し、管理するとともに、累次の機会にアメリカ合衆国政府に対して周辺住民への航空機騒音の影響を最小限にするよう求めるなど、適切な対応に努めてきたところである。
 航空機騒音については、厚木飛行場周辺において、その影響を把握するための騒音の測定を行い、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)に基づき、特に夜間及び早朝の航空機騒音の影響を重視した評価方法により、航空機騒音による障害が著しいと認める区域を指定し、当該区域における住宅の防音工事を始めとする各種騒音対策を実施してきているところである。
 さらに、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成を図りつつ、同飛行場における合衆国軍隊の航空機の運用による騒音の影響をできる限り軽減するために、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条第一項に基づき設置される合同委員会において、同飛行場における騒音の軽減を図るための措置をアメリカ合衆国政府との間で合意しているところである。

九について

 防衛庁においては、従来から、自衛隊の航空機に係る飛行訓練の関係地方公共団体等に対する事前の通告について、これらの地方公共団体等から要望がなされた場合及び当該訓練に対する住民の関心が高いと考える場合等には、防衛上の配慮をしつつ、可能な範囲で対応してきているところであり、今後とも、このような方針の下に対応していく考えである。

十について

 自衛隊の航空機に係る飛行訓練の関係地方公共団体等に対する事前の通告は、例えば、航空自衛隊の三沢基地、百里基地、築城基地等において、必要に応じ実施しているところである。

別表一 (1/6)

別表一 (2/6)

別表一 (3/6)

別表一 (4/6)

別表一 (5/6)

別表一 (6/6)

別表二 (1/12)

別表二 (2/12)

別表二 (3/12)

別表二 (4/12)

別表二 (5/12)

別表二 (6/12)

別表二 (7/12)

別表二 (8/12)

別表二 (9/12)

別表二 (10/12)

別表二 (11/12)

別表二 (12/12)

別表三 (1/3)

別表三 (2/3)

別表三 (3/3)