質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一五四第三九号
  平成十四年八月七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員大田昌秀君提出在沖縄米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」の「営業権料」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大田昌秀君提出在沖縄米軍基地に出入りするいわゆる「ベースタクシー」の「営業権料」に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条第一項にいう施設及び区域(以下「施設及び区域」という。)内において、一般に、いかなる車両にいかなる条件で施設及び区域内への入構を認めるかについては、日米地位協定第三条に基づくアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の施設及び区域の管理権(以下「管理権」という。)の問題であり、合衆国軍隊が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条に基づき国土交通大臣の許可を受けた一般旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)の車両を含む特定の車両の入構を認めることは、合衆国軍隊による管理権の行使であると考えられる。
 ところで、日米地位協定第十五条は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用に供するため、施設及び区域内において、合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制する歳出外資金による諸機関(以下「歳出外資金諸機関」という。)を設置することができることを定めており、このような独立採算制による運営を前提としている歳出外資金諸機関が我が国の事業者等と契約し、当該契約の相手方から契約に基づく金銭を徴収することは、日米地位協定上認められるところである。そして、当該契約により施設及び区域への入構を必要とする者については、管理権を有する合衆国軍隊の当局が入構の可否を判断しているところである。
 御指摘の「エクスチェンジサービス沖縄地域営業本部」(以下「沖縄エクスチェンジ本部」という。)は歳出外資金諸機関であり、御指摘の「営業権料」(以下「営業料」という。)は、一般旅客自動車運送事業者の車両が施設及び区域内において有償で旅客を運送することができるよう一般旅客自動車運送事業者と歳出外資金諸機関との間で締結した契約に基づき、一般旅客自動車運送事業者が歳出外資金諸機関に対してあらかじめ支払うものであって、一般旅客自動車運送事業者の車両が施設及び区域に入る都度合衆国軍隊当局が徴収しているものではないから、御指摘は当たらないと考える。

二について

 一般旅客自動車運送事業者と沖縄エクスチェンジ本部との間の契約に基づき、沖縄県内に所在する施設及び区域内において有償で旅客を運送している車両の台数及び一か月の一台当たりに換算した営業料は、別表のとおりであると承知している。
 また、これらの車両につき年間に支払われる営業料の総額を試算すると、千百七十七万八百円となる。

三及び五について

 沖縄県外に所在する施設及び区域のうち、三沢飛行場及び横須賀海軍施設においては、歳出外資金諸機関が一般旅客自動車運送事業者と契約し、当該一般旅客自動車運送事業者から営業料を徴収しているものと承知している。

別表