質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第三二号

内閣参質一五四第三二号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員大脇雅子君提出公務職場における臨時・非常勤職員等の実情に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大脇雅子君提出公務職場における臨時・非常勤職員等の実情に関する質問に対する答弁書

一の1について

 一の1においてお尋ねの「臨時・非常勤職員等」とは、国のいわゆる定員外職員又は地方公共団体のいわゆる定数外職員を指すものと考える。
 国の定員外職員は、行政機関における職のうち恒常的に置く必要のないものに充てるべき職員又は常時勤務に服することを要しない職員であり、恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員である定員内職員とはその性格が異なることから、定員を削減した定員内職員の職に定員外職員を充てるというものではない。
 地方公共団体の定数外職員についても国の定員外職員とおおむね同様である。なお、地方公共団体において定数外職員をどの程度活用するかについては、行政ニーズの変化や多様化に的確に対応する観点から、各地方公共団体がその実情に応じて適切に判断すべきものと考えている。

一の2について

 公務員の給与その他の勤務条件等は、その勤務の形態や職務の内容等に応じて定められるものであるところ、国の一般職の非常勤職員の給与については、勤務の形態や職務の内容等がまちまちであることから、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第二項において、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する」とされているなど、各府省において、それぞれの勤務の形態や職務の内容等を考慮して決定しており、その他の勤務条件等についても、勤務の形態や職務の内容等を踏まえつつ、民間における状況等を考慮して措置しているところである。
 国の一般職の非常勤職員の勤務条件等については、今後とも常勤の職員との均衡、民間における状況等を考慮し、適切に対応していくべきものと考えている。
 また、地方公共団体の非常勤職員の給与その他の勤務条件等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)を始め諸法令の定めるところにのっとり、勤務の形態や職務の内容に応じ、民間における状況等も考慮し、各地方公共団体において適切に定められるべきものと考えている。

二の1について

 国の一般職の非常勤職員(再任用職員である者を除く。二の2について、二の3について並びに別表の1及び2において同じ。)及び再任用職員の過去五年間における各省庁及び国営企業等別の数は、別表の1から4までのとおりである。

二の2について

 国の一般職の非常勤職員の採用については、各任命権者において面接、経歴評定等に基づき行われている。
 また、国の一般職の再任用職員の採用については、各任命権者において従前の勤務実績等に基づき行われている。

二の3について

 お尋ねの「長期不況に対する雇用創出」がどのような範囲のものを指すのかは明らかではないが、二の1についてでお答えした職員について、採用の動機等の調査は行っていない。
 なお、国の一般職の非常勤職員及び再任用職員については、業務の必要性等に応じて、各任命権者において適切に採用が行われているところである。

三の1について

 地方公共団体の一般職に属する定数外職員(再任用職員である者を除く。以下同じ。)のうち、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日以上ある月が引き続いて十二月を超える者の過去五年間における数は別表の5のとおりであり、これ以外の者については、その数は把握していない。
 また、地方公共団体の再任用職員の過去五年間における数は、別表の6のとおりである。

三の2について

 地方公共団体の定数外職員は職務の内容、勤務の形態等が多岐にわたることから、その採用方法に関する実情は詳細には把握していないが、各地方公共団体においてはその職に必要な知識、経験等を考慮の上、採用が行われているものと認識している。
 また、地方公共団体の再任用職員の採用については、各地方公共団体において従前の勤務実績等に基づき行われるべきものである。

三の3について

 お尋ねの「長期不況に対する雇用創出」がどのような範囲のものを指すのかは明らかではないが、地域の雇用の確保を図るための取組の一つとして、職員の時間外勤務を縮減してねん出するなどの方法により確保した財源を活用し、定数外職員を採用した都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市は、平成十四年七月一日現在で、十三道府県及び三指定都市であり、このような取組による平成十二年四月一日から平成十四年七月一日までの定数外職員の採用数は千七百九十六人と承知している。その他の市町村については把握していない。
 地方公共団体の定数外職員は、各地方公共団体において、業務の必要性等に応じて適切に採用されるべきものであるところ、このような採用の考え方にのっとりつつ行われる右のような取組は、地域の雇用の確保を図るために地方公共団体が行う先行的な施策として一定の意義があるものと考えている。

別表 1/4

別表 2/4

別表 3/4

別表 4/4