質問主意書

第154回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇号

内閣参質一五四第三〇号
  平成十四年七月十九日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 倉田 寛之 殿

参議院議員浅尾慶一郎君提出知的障害者及び精神障害者に係る歯科訪問診療料の算定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浅尾慶一郎君提出知的障害者及び精神障害者に係る歯科訪問診療料の算定基準に関する質問に対する答弁書

一について

 歯科訪問診療料は、通院が困難な患者の求めに応じて歯科医師が居宅等に赴いて行う診療を特に評価するものであり、「通院が困難な患者」であるか否かについては、患者の心身の状況に基づいて個別具体的に判断すべきものである。平成十四年五月一日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について」(以下「事務連絡」という。)にいう「常時寝たきりの状態又はこれに準ずる状態」にある者には、御指摘のような場合の知的障害者及び精神障害者も該当し得るものと考えている。

二について

 事務連絡にいう「疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な者」には、御指摘のような場合の知的障害者及び精神障害者も該当し得るものと考えている。

三について

 知的障害者及び精神障害者も「通院が困難な者」に該当する場合はあるが、個々の知的障害者又は精神障害者を含め、個々の患者がこれに該当するか否かについては、当該患者の心身の状況のみに基づき判断すべきものと考えている。

四について

 知的障害者及び精神障害者が歯科訪問診療料の対象となり得ることを含む歯科訪問診療料の内容については、説明会の開催、事務連絡の発出等を通じて、保険医療機関等に十分周知したところである。