質問主意書

第154回国会(常会)

質問主意書


質問第三三号

納税者の権利利益の保護のための国税通則法の改正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年七月十八日

齋藤 勁   


       参議院議長 倉田 寛之 殿



   納税者の権利利益の保護のための国税通則法の改正に関する質問主意書

 我が国では、税務調査に関する事前の手続や課税庁における税務行政の運営の在り方について、納税者の権利利益を保護するための基本的な理念等が定められていない。また、近年における租税制度の複雑化等に伴い、納税者と課税庁との間のトラブルの発生による税務行政における執行上の問題が懸念されている。一方、アメリカ、イギリス、フランス等の主要国と隣国の韓国では、既に納税者の権利保護を目的とした法律等が整備されており、我が国においても、税務行政の公正の確保と透明性の向上により、国民の納税義務の適正かつ円滑な履行と国民の権利利益の保護に資することから、同様の法整備が必要不可欠と考えられる。
 こうした観点から、以下質問する。

一 アメリカ、イギリス、フランス等の主要国と韓国における納税者の権利保護の法整備及び運用上のスキーム等について、政府はどのように把握しているのか。また、導入の理由及び問題点についても明らかにされたい。

二 納税者の権利保護を法律上明確にすることが近年の主要国における大きな潮流となっているが、我が国の税務執行については、国税通則法によって納税の義務という側面からのみ規定されているにすぎない。このことから、我が国においても、例えば国税通則法の目的として、「納税者の権利利益の保護」を追加するような改正が必要ではないのか。また、この改正により問題が生ずる場合にはその理由も具体的に明らかにされたい。

三 主要国の納税者の権利保護の具体的な内容について、以下質問する。

1 アメリカにおける「納税者権利章典二」では、納税者と内国歳入庁との間のトラブルを解決する納税者保護官制度の創設を定めていると聞いているが、その仕組み、導入の目的及び効果についてどのように把握しているのか、具体的に明らかにされたい。
2 イギリスにおける「納税者憲章」では、内国歳入庁は自らの行動基準を設定し、どのようにそれに従っているかを公表する旨の制度の創設を定めていると聞いているが、その仕組み、導入の目的及び効果についてどのように把握しているのか、具体的に明らかにされたい。
3 フランスにおける「納税者憲章」では、税務調査の前には、文書による事前通知を行う旨の制度の創設を定めていると聞いているが、その仕組み、導入の目的及び効果についてどのように把握しているのか、具体的に明らかにされたい。
4 韓国でも「納税者憲章」が導入されていると聞いているが、その運用実態をどのように把握しているのか、具体的に明らかにされたい。
5 我が国においても1、2、3及び4と同様の制度を導入するための国税通則法の改正が必要なのではないか。また、できない場合には、その理由についても具体的に明らかにされたい。

  右質問する。