質問主意書

第154回国会(常会)

質問主意書


質問第一六号

独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年三月十四日

神本 美恵子   


       参議院議長 井上 裕 殿



   独占禁止法に定める事業者の範囲に関する質問主意書

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の適用を受ける行為主体は、原則的に事業者及び事業者団体であるが、特に、事業者の範囲については、独占禁止法第二条第一項で「事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。」と定義されているだけで、必ずしも明確ではない。
 二〇〇二年四月以降、学校五日制がスタートされるに当たって、NPO、NGOによる学校外での子どもを対象とした事業が幅広く行われると予想される。事業者が独占禁止法に違反した場合には、排除措置が採られるため、法の適用が曖昧であると、事業者間に無用な混乱を招く恐れもある。
 したがって、独占禁止法上の事業者とはいかなるものを指すのかについて、独占禁止法の運用上その範囲を明確にする必要があるため、以下の点について質問する。

一、独占禁止法第二条第一項の適用の対象となる事業者の範囲を定める判断基準があれば示されたい。

二、法の第二条第一項に規定されている「その他の事業を行う者」とはいかなる事業者を指すのか、具体的に明示されたい。

三、公正取引委員会事務局が昭和二十九年に編集した「改正独占禁止法解説」によれば、「事業とは、物資、資金その他の経済上の利益を反復継続して供給し、かかる供給行為に対する反対給付として、なんらかの経済価値の提供を受けるものの総称である。」とされているが、「反復継続」とは具体的にどのようなことを指すのか、説明されたい。

  右質問する。