質問主意書

第154回国会(常会)

質問主意書


質問第一五号

法律における「一部」の解釈に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年二月二十六日

櫻井 充   


       参議院議長 井上 裕 殿



   法律における「一部」の解釈に関する再質問主意書

 私の提出した質問主意書(第百五十四回国会質問第七号)に対する平成十四年二月十九日付け答弁書(以下「答弁書」という。)の内容で十分に理解できない点があるので改めて質問をする。
 答弁書の中で、法律の条文中に「一部」と規定されている場合にその「一部」が例外的に全部を意味することがあり得るかどうかについては、「個別に判断すべきもの」であると述べている。日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項は「日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部」と規定しているが、このケースでは「一部」が全部を意味し得るのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。