質問主意書

第154回国会(常会)

質問主意書


質問第七号

法律における「一部」の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十四年二月七日

櫻井 充   


       参議院議長 井上 裕 殿



   法律における「一部」の解釈に関する質問主意書

 平成十四年二月一日の参議院財政金融委員会において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)が審議された。当該特別措置法第六条では、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れることができる」とされているにもかかわらず、実際には売払収入金がすべて使用されることとなった。通常、全部が含まれる場合には「全部又は一部」と明記されているはずである。しかし、政府は「法律上一部となっていても、全部に及ぶケースもある」という主旨の答弁をしている。これは非常に理解し難い解釈であると考えている。
 そこで、以下質問する。

一 政府答弁を踏まえれば、法律上「一部」と規定されていても「全部」に及ぶケースもあるとのことであるが、どのような基準を満たせばそのような解釈をしてよいのか、政府の見解を示されたい。

二 過去に、法律上「一部」と明記されているものが「全部」と解釈されたケースはあるか。あれば、それらをすべて示されたい。

  右質問する。