第153回国会(臨時会)
第百五十三回国会答弁書第六号
内閣参質一五三第六号 平成十四年一月二十二日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議員福島瑞穂君提出米軍厚木基地周辺の航空機騒音軽減に関する質問に対する答弁書 一及び二について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条第一項に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における昭和三十八年九月十九日の厚木海軍飛行場における騒音の軽減を図るための措置に関する合意(以下「厚木騒音規制合意」という。)では、同飛行場におけるアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の航空機の飛行活動に係る時間の制限について、午後十時から午前六時までの間におけるすべての活動は、運用上の必要性に応じ、及び合衆国軍隊の態勢を保持する上に緊要と認められる場合を除き、禁止されるとしている。
三及び四について 政府としては、合衆国軍隊は、厚木騒音規制合意に従い、周辺住民に対する騒音の影響をできる限り軽減するよう最大限努力しつつ飛行活動を行っているものと承知しているところであり、午後十時から午前六時までの飛行活動の内容について合衆国軍隊に対し確認を行っていない。 五及び六について 昭和四十六年六月二十五日に開催された日米合同委員会における厚木海軍飛行場の一時使用に関する合意の内容は、同飛行場の滑走路部分等を海上自衛隊の管轄管理する施設とし、合衆国軍隊に対しては同年七月一日から日米地位協定第二条第四項(b)の規定の適用のある施設及び区域として一時使用を認めるというものであり、これは、その後変更されていない。
七から九までについて 御指摘の「厚木基地周辺の住民等が提起した訴訟」とは、日米地位協定第二条第一項にいう施設及び区域における合衆国軍隊の活動に関して、厚木海軍飛行場の周辺住民等がアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の国家環境政策法に基づく環境影響評価書を作成することを合衆国政府に対し求めて平成三年六月に合衆国において提起した訴訟のことを指すと考えられるところ、政府は、当該訴訟において合衆国政府が御指摘のような答弁を行ったのかにつき同政府に照会したが、同政府から、照会の点については確認することができなかった旨の回答があった。
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