質問主意書

第153回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一五三第五号

  平成十三年十二月四日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員福島瑞穂君提出電源三法交付金事業である刈羽村源土運動広場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員福島瑞穂君提出電源三法交付金事業である刈羽村源土運動広場に関する質問に対する答弁書

一について

 刈羽村では、ゲートボール場の建設に際しては、建設予定地の地盤の軟弱性、地層の不均一性等を勘案して設計が行われ、盛土による沈下量を考慮して地盤改良が施された後、平成八年九月から平成十年三月までの間、双曲線法によって地盤沈下の推定が行われており、同村が、地盤沈下はほぼ終息したものと判断し、これを前提に当初の設計どおり舗装工事等を行ったことは適当であったと考える。

二について

 ファインクレイ工法はクレイ舗装の一手法であり、同工法による舗装は、維持管理に要する費用が比較的安価であり、また水はけが良いものであると承知しており、御指摘のゲートボール場の舗装に同工法を用いたことは適当であったと考える。

三について

 御指摘の産業廃棄物の存在について、刈羽村に聞いたところ、少なくとも源土運動広場整備工事の設計及び施工監理の段階において、関係者は産業廃棄物の存在を承知していなかったとのことである。しかしながら、現状において、源土運動広場の表面に産業廃棄物が露出している状態は適当ではないと考える。

四の1から3までについて

 財団法人電源地域振興センター(以下「センター」という。)等に聞いたところ、石原・山口計画研究所(以下「研究所」という。)の刈羽村の地域振興に係る事業実績、土木工学的調査能力等を考慮して、センターが御指摘の「源土運動広場整備工事計画技術検討調査」(以下「調査」という。)の委託先として研究所を選定したとのことであるが、調査は結果として源土運動広場整備工事に反映されなかったとのことである。

四の4について

 センターが研究所に委託している振興相談事業、専門家派遣事業等の結果は、電源立地地域の多くの市町村の地域振興計画に反映されているほか、技術的知識の移転等という面での成果も上げているものと承知している。

五について

 会計検査院は、源土運動広場を含め刈羽村に対する交付金事業に関して、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十五条に基づく会計実地検査等により確認していると承知している。
 また、経済産業省は、源土運動広場整備工事の状況について、平成十一年三月に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十五条に基づき、交付すべき交付金の額を確定するための検査を実施しており、工事の内容に応じて、新潟県土木工事標準仕様書等に示された基準、源土運動広場整備工事の設計書の内容等と源土運動広場整備工事の完成した状況を記録した「平成十年度源土運動広場整備工事出来形管理綴り」の内容等とを照合し、工事が適切に施工されているか否かの確認を行ったところである。その後ゲートボール場の沈下及び産業廃棄物の露出が生じ、前者については新潟県及び刈羽村において補修を行うこととしているものと承知しており、後者については経済産業省が新潟県及び刈羽村に対し必要な措置をとるよう要請している。