質問主意書

第153回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四号

外国人登録原票写しの交付請求に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年十月十九日

円 より子   


       参議院議長 井上 裕 殿


   外国人登録原票写しの交付請求に関する質問主意書

 新聞報道によれば、京都市、大阪市などを始めとし、全国的に公安調査庁により大量の外国人登録原票の写しの交付請求があったとされている件について、事実関係を質問する。

一、外国人登録法第四条の三が施行されて以後、平成十三年八月末までに市区町村に対して外国人登録原票写しの交付を請求された件数を市区町村別に明らかにされたい。
 うち、公安調査庁(支分部局を含む)によって請求された件数は再掲別記されたい。

二、外国人登録法第四条の三が施行されて以後、平成十三年八月末までに外国人登録原票写しを交付した件数を市区町村別に明らかにされたい。
 うち、公安調査庁(支分部局を含む)に交付された件数は再掲別記されたい。

三、外国人登録法第四条の三による、外国人登録原票の写しの交付あるいは閲覧は、法的根拠及び具体的な請求が必要な理由を明らかにして請求するよう法務省入国管理局は事務取扱要領で指示しているが、公安調査庁からの請求の場合、根拠となる法律及び請求対象とする特定の個人との具体的な関連について、どのように考え、どのように運用されているか。また、基準となる規則・通達などを明らかにされたい。

四、公安調査庁からの請求は、個人を特定した上で、「写真欄、家族欄、職業欄を含む」と特記して請求されている。
 外国人登録は、在留する外国人の公正な管理に資することを目的としているが、「写真欄、家族欄、職業欄を含む」登録原票写しの交付は、特定された外国人以外の家族関係(日本国籍の配偶者も含まれる)、職業・勤務先を含む個人情報が開示されることとなる。
 当該外国人以外の個人情報が公安調査庁の調査活動のために用いられることについて、政府の見解を示されたい。

五、個人情報等の保護について条例を設けている地方自治体からの疑義照会に、法務省入国管理局はどのように回答したか明らかにされたい。

  右質問する。