質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一五一第三九号

  平成十三年七月三十一日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する再質問に対する答弁書

一について

 現行の医療関係者に係る資格制度においては、各医療関係者が医療チームの一員としてそれぞれの専門的な知識及び技能をいかしながら適切な役割を担うことにより、適切かつ効率的な医療を提供し、患者の利益を図ることとしている。
 診療放射線技師の業務範囲に、医師の指示の下での注射、点滴又は投薬を新たに加えることについては、診療放射線技師の養成課程における時間的及び経済的負担を大幅に増大させ、また、業務範囲の重複を認めることを前提に資格制度全体の養成課程を見直すことにもつながることから、資格制度全体の在り方も視野に入れながら慎重に検討する必要があり、現時点でこのような診療放射線技師の業務範囲の拡大を行うことは適当ではないと考えている。

二について

 医師の指示の下で注射、点滴又は投薬を行うために必要な知識及び技能を修得させるためには、診療放射線技師の養成課程において、現行の放射線治療技術学などの教育内容に加え、これらの行為を行うために必要となる薬理学などの教育内容を追加し、現行の修業年限を延長する必要があると考えている。しかしながら、その具体的内容については、他の資格制度の養成課程に係る教育内容の現状やこれに及ぼす影響も勘案しながら詳細に検討する必要があり、現時点においてお尋ねの時間的及び経済的負担の増大に関する具体的数値を示すことは困難である。