第151回国会(常会)
答弁書第三八号
内閣参質一五一第三八号 平成十三年六月二十九日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議員福島瑞穂君提出起訴後の接見禁止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島瑞穂君提出起訴後の接見禁止に関する質問に対する答弁書 一及び二について 平成三年から平成十二年までの各年の、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第八十一条による接見禁止等の請求人員数及び決定人員数(以下「接見禁止人員数」という。)は、最高裁判所の統計によれば、別表一のとおりであると承知している。
三について 接見禁止人員数は、勾留人員数等の様々な要因によって変化するものと考えられ、変化の理由について一概に申し上げることは困難である。 四について 接見禁止等が認められるためには、被疑者及び被告人のいずれの場合も、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があることが必要であり、個々の事案ごとにこのような理由の有無を判断して接見禁止等の請求が行われるべきであると考える。 五について 平成三年から平成十二年までの各年の、各高等裁判所管内別の接見禁止等の決定人員数は、最高裁判所の統計によれば、別表二のとおりであると承知している。 |