質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質一五一第二四号

  平成十三年六月十二日

内閣総理大臣 小泉 純一郎   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)は、使用方法を誤ると人体に危害を及ぼす放射線を医師又は歯科医師の指示の下に人体に対して照射するという診療放射線技師の業務の特殊性にかんがみ、当該業務を行う者の資格制度を設け、当該業務の適正な運用を図ることを目的としており、診療放射線技師の養成課程における教育内容も、このような目的を踏まえて定められている。
 医師の指示の下で注射、点滴又は投薬を行う場合も、これらに必要な知識及び技能を修得している必要があるが、診療放射線技師にこれらの知識及び技能も修得させることは、医療関係者がそれぞれの専門的な知識及び技能をいかしながら適正な医療の提供を行うという資格制度全体の趣旨や診療放射線技師の養成課程における時間的及び経済的負担の大幅な増大に照らして、現時点では適当ではないと考えている。
 したがって、現時点において診療放射線技師の業務範囲及び教育内容を見直すことは考えていない。

二について

 医療機関における救命処置は、医師又は看護婦等が診療又は診療の補助として行うべき行為であり、診療放射線技師の業務範囲には含まれない。なお、診療放射線技師が放射線の照射を行っている際に患者の病態の急変等が生じた場合において緊急やむを得ない措置として呼吸や心拍の回復を図ることは、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に違反するものではない。