第151回国会(常会)
答弁書第二二号
内閣参質一五一第二二号 平成十三年五月二十二日 内閣総理大臣 小泉 純一郎
参議院議員齋藤勁君提出勝馬投票券発売税の新設に係る総務省の不同意に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員齋藤勁君提出勝馬投票券発売税の新設に係る総務省の不同意に関する質問に対する答弁書 一について 国の経済施策とは、一般に、経済活動に関して国が行うべき施策をいうと考えられるが、法定外普通税の制度を設けた地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)の適切な運用を図るため、法第六百七十一条第三号にいう「国の経済施策」とは、特に重要な、又は強力に推進を必要とするものに限られるものと解しているところ、国の経済活動に関する施策は広く経済活動全般に及んでおり、その内容も極めて様々であることから、経済活動に関する国のある施策が右の特に重要な又は強力に推進を必要とするものに該当するかどうかの具体的な判断は、同意を行う総務大臣が、当該施策の趣旨、内容等を踏まえて個々の事例に即して総合的に行うしかなく、あらかじめその判断の具体的な基準を示すことは困難である。
二について 「法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準等及び留意事項について」(平成十三年四月十二日付け総税企第六十四号総務省自治税務局長通知。以下「新通知」という。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の二第一項に定める基準(以下「処理基準」という。)、同法第二百五十条の三第一項に定める標準処理期間及び協議の申出に係る手続を定めるとともに、「法定外税の検討に際しての留意事項」(以下「留意事項」という。)の項目において、地方公共団体が法定外税の新設又は変更を検討する際に、法に定める不同意要件及び非課税規定並びにその他の事項に関して留意すべき事柄を、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による技術的な助言として示したものである。
三について 新通知においては、地方自治法第二百五十条の二第一項の規定に基づき処理基準を定めたところ、過去の法定外普通税の例や今後の経済社会の変化を考えれば、新設される法定外税の内容としては非常に多様なものがあり得ることから、総務大臣が同意するかどうかを判断するために必要な基準として、具体的な要件をあらかじめ示すことは困難であり、かえって地方公共団体の自由な発想や創意工夫を妨げるなどの結果をも招きかねないと考える。このようなことから、法律上の要件と同じ内容を処理基準として定めたものである。
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