第151回国会(常会)
答弁書第一〇号
内閣参質一五一第一〇号 平成十三年三月二十七日 内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議員福島瑞穂君提出高速横浜環状北線計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島瑞穂君提出高速横浜環状北線計画に関する質問に対する答弁書 一の1について 建設大臣は、高速横浜環状北線(以下「横浜環状北線」という。)に係る環境影響評価書(以下「評価書」という。)について、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条(以下「読替え後の法第二十四条」という。)の規定に基づき、評価書についての環境庁長官意見(以下「環境庁長官意見」という。)を勘案して、都市計画決定権者である神奈川県に対し意見を述べたところである。
一の2について 建設大臣は、評価書について、読替え後の法第二十四条の規定に基づき、環境庁長官意見を勘案して、神奈川県に対し意見を述べたところである。
一の3について 建設大臣は、評価書について、読替え後の法第二十四条の規定に基づき、環境庁長官意見を勘案して、神奈川県に対し意見を述べたところである。
一の4について 環境省においては、近年の汚染状況等を勘案すれば、将来の周辺大気環境が現況より大幅に改善するとした評価書の予測結果については不確実性が高く、関係者間で連携を図りつつ、更なる対策の推進が必要であり、また、工事中、供用時を通じて、関係機関と協力しつつ、大気環境等に係る事後調査を実施するとともに、その調査結果に応じて適切な措置を講ずることが必要であると考えている。
一の5について 一の1についてから一の4についてまでで述べたとおり、神奈川県は環境庁長官意見を勘案した建設大臣意見を勘案して、評価書の補正を行ったものと考えており、横浜環状北線に関する都市計画については、建設大臣が、法第四十二条の規定に基づき、環境保全について適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査した上で同意し、神奈川県がこれを決定したものである。
一の6について 横浜環状北線の環境影響評価の評価項目は、神奈川県により適正に選定されたものと理解している。
一の7について 横浜環状北線の建設予定位置と大気汚染常時監視測定局の設置状況等を踏まえるならば、神奈川県が採った大気汚染の調査手法によって、評価書における大気汚染の現状把握は適正に行われたものと考えている。 一の8について 補正後の評価書には、定期的な路面清掃の実施のほか、「トンネル内の排気ガスは、換気設備により十分に希釈し、拡散させることにより、周辺に与える影響を小さくするとともに、換気所において、浮遊粒子状物質を高効率で除去可能な集じん装置を設置」することが記載されており、浮遊粒子状物質の汚染対策は適正なものであると考えている。 二について 事業費のうち、工事費は、既存の地質データや鉄道等の交差を考慮し、適切な構造、工法を選定した上、過去の同種構造物における実績を基に算出している。また、用地費及び補償費は、路線価、過去の実績等を基に算出しており、事業費の見積りは適正なものと考えている。 |