質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一五一第九号

平成十三年二月二十七日

内閣総理大臣 森 喜朗   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員照屋寛徳君提出森喜朗首相のゴルフ会員権疑惑に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出森喜朗首相のゴルフ会員権疑惑に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのゴルフ会員権については、次のように承知している。
 森喜朗氏(以下「森氏」という。)は、戸塚カントリー倶楽部の会員権を所有していた会社の社長である長年の友人から当該会員権の名義の貸与の申し出を受けたものである。当該会員権については、書面により、その所有者が当該会社である旨、及びその名義を貸し与えないという意思表示を受領した場合森氏は三か月以内にその名義を移転する旨が確認されており、また、当該会員権は、当該会社の資産として計上されているものである。このように、森氏は、当該会員権を譲り受けたものではない。
 なお、貸与を申し出た友人の氏名は、個人のプライバシーにかかわる事項であることから、答弁を差し控えたい。

二について

 お尋ねのゴルフ会員権の額面金額が何を指すのか定かではないことから、これについての答弁は困難であるが、当該会員権の名義は森氏に変更されており、その際の名義書換料は百五十万円であって、森氏がこれを負担したものと承知している。

三について

 森氏は、戸塚カントリー倶楽部の正会員として登録され、会員証の発行を受け、正会員の料金で施設を利用していたものと承知している。

四について

 お尋ねのゴルフ会員権は、森氏の名義となっているが、あくまでも友人の会社の資産であり、森氏の資産とはいえないことから、閣僚等の資産公開においては公表されなかったものと承知している。

五及び六について

 一般論として言えば、ある者が他人の名義で新たに不動産、株式等の資産を取得した場合又は不動産、株式等の資産の名義を無償で他人に変更した場合には、これらの行為を、原則として、その名義人たる他人に対する贈与として取り扱っており、その贈与者が法人のときには、当該贈与による所得に対してその名義人に所得税が課される。しかし、資産の取得の経緯、資産のその後の管理の状況等から贈与の事実がないことが確認できる場合には、所得税は課されない。
 なお、個別・具体的な事柄については、答弁を差し控えたい。