質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一五一第六号

  平成十三年三月六日

内閣総理大臣 森 喜朗   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員照屋寛徳君提出米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員照屋寛徳君提出米軍泡瀬通信施設の高周波・低周波等に関する質問に対する答弁書

一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条に基づく合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)で合意された泡瀬通信施設の使用主目的及び使用条件並びに平成十三年二月一日現在での同施設の概要については、別表のとおりである。

二について

 一般国際法上、駐留が認められた外国の軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令の適用はないものであり、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)には電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用はなく、政府としては、在日米軍の無線局に関し、アメリカ合衆国政府(以下「米国政府」という。)から、我が国の既存の無線局への混信の有無について確認するために必要な情報の提供は受けているが、それ以外は、同法第三十条に規定する安全施設に関する規制を含め、同法による規制への適合性の有無を確認するために必要な情報を有していないので、泡瀬通信施設が同法による規制に適合しているか否かについては、お答えすることができない。

三について

 沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海軍(以下「在沖米海軍」という。)によると、御指摘の警告は、泡瀬通信施設の無線通信機器類を稼働させるために高圧電流を使用しており、これらの機器類に身体が接触した場合には感電する等の危険があることにかんがみ、同施設内の軍人及び駐留軍等労働者、同施設周辺の住民等の注意を喚起するためのものとのことである。

四について

 在沖米海軍によると、泡瀬通信施設に設置している保安さくの金網をビニールにより被覆している理由は、保安さくの金属部分が塩害により腐食することを防止するためとのことであり、また、保安さくにアース線を設置している理由は、落雷により保安さくが損壊することを防止するためとのことである。

五について

 昭和六十一年十一月二十七日、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会会長から、政府等に対し、泡瀬海浜リゾートゾーン整備事業に利用したいとして、泡瀬通信施設の全部の返還の要請があり、政府としては、米国政府との間で、日米合同委員会の下部機関である施設分科委員会の下に設けられている施設調整部会において、昭和六十三年十一月八日、平成元年四月四日、同年九月五日及び平成二年六月十二日に同施設の返還に向けた協議を行った結果、同年六月十九日に開催された日米合同委員会において、「引き続き返還に向けた検討を行っていく」こととされた。
 また、平成七年二月二十四日には沖縄市長から、平成十一年二月十日には沖縄総合事務局長及び沖縄県知事から、いずれも那覇防衛施設局長に対し、泡瀬通信施設の水域の一部を埋め立ててリゾート開発用地として利用したいとして、同施設の水域の一部の返還の要請があり、政府としては、右分科委員会において、平成八年十月二日、米国政府に同施設の水域の一部の返還を要請したところ、平成十一年八月二十六日、米国政府から、返還については同意できないが、共同使用については受入れが可能であるとの回答が示されたことから、同年九月九日に開催された日米合同委員会において、同施設の水域の一部を在沖米海軍と沖縄市等が共同で使用することを合意したところである。

六について

 政府としては、これまで、御指摘のような調査を実施したことはない。また、現時点においては、今後そのような調査を実施する予定はない。

別 表

別 図