質問主意書

第151回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一五一第五号

  平成十三年三月十三日

内閣総理大臣 森 喜朗   


       参議院議長 井上 裕 殿

参議院議員櫻井充君提出看護婦・士及び准看護婦・士の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員櫻井充君提出看護婦・士及び准看護婦・士の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 看護婦及び看護士(以下「看護婦等」という。)並びに准看護婦及び准看護士(以下「准看護婦等」という。)の養成制度については、厚生省健康政策局長の私的検討会である「准看護婦問題調査検討会」が平成八年十二月に取りまとめた報告書において、現行の准看護婦養成課程の内容を看護婦養成課程の内容に達するまでに改善し、二十一世紀初頭の早い段階を目途に、その統合に努めることが提言されたところである。しかしながら、現に四十万人を超える准看護婦等が就業している実態及び医療関係者の合意が得られていない状況にかんがみると、准看護婦等の資格制度を直ちに廃止することは困難であると考えている。

二について

 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条において、看護婦等は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合のほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなしその他医師若しくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないこと等が規定されている。看護教育はこのような看護婦等に対する医療行為の制限に関する規定を前提に行われているものであり、現時点においてこの制限を緩和する考えはない。

三について

 二についてで述べたとおり、看護婦等に対する医療行為の制限を緩和する考えはないが、近年我が国において普及しつつあるいわゆるチーム医療においては、医師、看護婦その他の医療従事者がそれぞれの専門性を発揮し、また、相互に連携しながら医療を提供しており、看護婦等が適切な看護を提供する観点から医師等に対して主体的に意見を述べる機会も多くなっていると考えられ、実質的に看護婦等の役割はますます重要になっていると考えている。