第151回国会(常会)
質問第三八号
起訴後の接見禁止に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年六月二十一日 福島 瑞穂
起訴後の接見禁止に関する質問主意書 身柄が拘束されている刑事事件の被疑者・被告人の中で、刑事訴訟法第八一条により接見禁止の決定を受けている者が最近増加していると聞いている。ところが、その詳細は明らかとなっていない。そこで以下質問する。 一 接見禁止を請求した件数及び人員数について起訴前起訴後の別に過去一〇年間各年ごとの推移を明らかにされたい。 二 請求により接見禁止の決定を受けた件数及び人員数について起訴前起訴後の別に過去一〇年間各年ごとの推移を明らかにされたい。 三 過去一〇年の被疑事件の人員数などは、減少ないし横ばいで推移していると承知しているが、一及び二の数が最近増加しているならば、その理由はどういうことにあると考えられるか、政府の見解を示されたい。 四 起訴後の被告人については、捜査が終了しているはずであり、安易な接見禁止の請求は行うべきではないと考える。起訴前の被疑者に対する接見禁止の請求と起訴後の被告人に対する同請求では、後者のほうがより抑制的に行われるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 五 接見禁止の増加は、地域的にも差があると聞いている。そこで、各高等裁判所の管内別の過去一〇年間各年ごとの接見禁止の決定数の推移について明らかにされたい。 右質問する。 |