第151回国会(常会)
質問第三三号
刑事拘禁施設における懲罰の内容等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年六月八日 福島 瑞穂
刑事拘禁施設における懲罰の内容等に関する質問主意書 日本の刑事拘禁制度ついては、近年、被収容者動作要領の適正化、革手錠使用要件の厳格化など、行刑当局により改善の取組が一部行われたことは、国内外で評価を受けている。一方、依然として批判が絶えない問題として懲罰制度が挙げられる。懲罰制度の改善は我が国の刑事拘禁制度にとって、緊急の課題となっている。そこで以下質問する。 一、過去一〇年間の全国の刑事拘禁施設における懲罰の件数を、各年ごとに明らかにされたい。 二、東京拘置所、大阪拘置所、府中刑務所、大阪刑務所並びにL級(千葉刑務所、岐阜刑務所、岡山刑務所、大分刑務所、熊本刑務所、宮城刑務所、旭川刑務所、徳島刑務所)及びW級(栃木刑務所、和歌山刑務所、笠松刑務所、岩国刑務所、麓刑務所、札幌刑務所)の各刑務所における、過去一〇年間の各年ごとの一日平均収容人員及び懲罰の件数について、明らかにされたい。 三、各種規律違反行為にどの懲罰を適用するかについての選択基準は存在するか。存在するとすればその名称及び具体的内容について、明らかにされたい。施設ごとに異なる選択基準が存在する場合は、二に掲げた各施設につき、具体的基準を明らかにされたい。 四、作業賞与金計算高の一部又は全部減削を適用する場合、減削すべき金額の決定に当たって統一的な基準が存在するか。存在するとすればその名称及び具体的内容について、明らかにされたい。施設ごとに異なる場合、二に掲げた各施設につき、具体的規定を明らかにされたい。 五、軽屏禁罰について 1 軽屏禁罰を適用する場合、その執行期間決定に当たっての基準は存在するか。存在するとすればその名称及び具体的内容について、明らかにされたい。施設ごとに異なる基準が存在する場合、二に掲げた各施設につき、具体的基準を明らかにされたい。
六、軽屏禁罰と文書図画閲読禁止との併科について 1 過去一〇年間の、全国の刑事拘禁施設における軽屏禁罰のみの執行件数、文書図画閲読禁止のみの執行件数及びその両罰の併科の件数をそれぞれ明らかにされたい。
右質問する。 |