第151回国会(常会)
質問第三二号
刑事拘禁施設における懲罰の手続等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年六月八日 福島 瑞穂
刑事拘禁施設における懲罰の手続等に関する質問主意書 刑事拘禁施設における懲罰制度については、一九九二年に「懲罰手続規程」が整備され、適正な運用が期待されているところであるが、現状ではいまだ十分とは言い難い。一九九八年一一月、国際人権自由権規約に基づく第四回日本政府報告書の審議の結果、規約人権委員会から、日本の刑務所制度、特に「規則違反を犯したとされる受刑者に対する懲罰を決定するについて、公正で開かれた手続が存在しないこと」(第二七項(C))などの懸念が表明されたことは記憶に新しい。懲罰制度の改善は我が国の刑事拘禁制度にとって、緊急の課題となっている。そこで以下質問する。 一、過去一〇年間の全国の刑事拘禁施設における規律違反容疑者の取調べ件数、懲罰不相当により終了した件数及び懲罰審査会を開催した件数を各年ごとに明らかにされたい。 二、懲罰審査会の議長について、「懲罰手続規程の運用について」(平成四年三月二五日矯保五八三矯正局長依命通達)4(1)は、被収容者の処遇に直接関与する部の責任者を指名する、としている。懲罰の決定は、本来的には施設長の職務に属する事項であり、かつ公平性を担保するという視点からは、むしろ「直接関与する部の責任者」ではない者の方が望ましいと考えられる。右規定の趣旨を具体的に明らかにされたい。 三、懲罰審査会の委員について、「懲罰手続規程の運用について」4(2)は、総務部及びこれに属する課以外の部課の責任者又はこれに準ずる者の中から指名する、としている。公平性を担保するという視点からは、むしろ処遇に直接関与しない、「総務部及びこれに属する課」の「責任者又はこれに準ずる者」の方が望ましいと考えられる。右規定の趣旨を具体的に明らかにされたい。 四、補佐人については、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規程(平成五年法務省令第一三号)第一〇条第一項第三号(教化教育、特殊教育、レクリエーション及び生活指導に関する事項)又は第四号(資質鑑別、収容及び処遇の分類、作業の指定、累進処遇及び仮釈放の審査並びに保護に関する事項)に掲げる事務を掌理する首席矯正処遇官又は所長の指定により同事務を統括する統括矯正処遇官(支所の首席矯正処遇官及び統括矯正処遇官を除く。)若しくはこれに準ずる者の中から指名していると聞いているが、その趣旨を具体的に明らかにされたい。 五、過去一〇年間の懲罰審査会の結果、懲罰相当の旨の意見が出された件数及び懲罰不相当の旨の意見が出された件数並びに右各意見を基に懲罰が科された件数及び懲罰が科されなかった件数を、各年ごとに明らかにされたい。 六、補佐人について 1 懲罰審査会開催以前に補佐人の氏名が当該規律違反容疑者に告知されたことがあるか。あるとすれば過去一〇年間の件数を各年ごとに明らかにされたい。
七、懲罰の執行停止について、裁判所への出頭(施行規則第一六二条第一項)及び他所への移送(施行規則第一六二条第二項)を理由とする場合並びに診断の結果その健康上障害があると認められたことを理由とする場合に関し、それぞれ過去一〇年間の件数を各年ごとに明らかにされたい。 八、過去一〇年間の懲罰の免除件数を各年ごとに明らかにされたい。 九、「行刑施設収容者の処遇に関する規定の認可について」(昭四〇年一二月二一日矯正局長依命通達矯正甲第一一九五号)について 1 右通達における「行刑累進処遇令施行細則等処遇に関する基本的な事項を内容とする規程及び収容者の権利又は重要な利益に関連する内容を含む規程」とはどのようなものか。同様に「その他の収容者の処遇に関する規程」とはどのようなものか。具体的な定義を明らかにされたい。
十、矯正統計年報中、「九三 被収容者の懲罰事犯別重罰人員」の懲罰事犯中「その他」に分類される事犯につき、件数上位一〇番目までの具体名を明らかにされたい。 十一、法務省矯保第二七六八号、平成九年一一月一〇日付け「被収容者の動作要領について(参考送付)」を掲載した複数の印刷物が、各施設において被収容者への差し入れ不許可ないし抹消処分を受けていると聞いているが、どのような基準で差し入れ不許可ないし抹消処分としているのか。基準が存在するとすれば、その具体的内容について明らかにされたい。施設ごとに異なる場合、東京拘置所、大阪拘置所、府中刑務所、大阪刑務所並びにL級(千葉刑務所、岐阜刑務所、岡山刑務所、大分刑務所、熊本刑務所、宮城刑務所、旭川刑務所、徳島刑務所)及びW級(栃木刑務所、和歌山刑務所、笠松刑務所、岩国刑務所、麓刑務所、札幌刑務所)の各施設につき、具体的基準を明らかにされたい。 右質問する。 |