第151回国会(常会)
質問第二九号
厚木基地デモフライト中止に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年五月二十五日 福島 瑞穂
厚木基地デモフライト中止に関する質問主意書 在日米軍厚木基地周辺住民は長年にわたって、航空機の離発着訓練の爆音に苦しめられてきた。厚木基地における爆音被害は、一九五八年、大型ジェット戦闘機が乗り入れられた頃から拡大し始め、最近でも年間四万回近い離発着訓練が繰り返されている。周辺住民は、離発着訓練の中止を求めて、四〇年にわたり反対の意志を表明し続けているが、昼夜間を通じた離発着訓練回数は一向に減らされず、住民は今も激しい騒音にさらされている。周辺住民の反対の声は年を追うごとに高まっており、大和市、綾瀬市などの周辺自治体も米軍に厚木基地での離発着訓練の中止を繰り返し申し入れるに至っている。中止されないNLP(夜間離発着訓練)、デモフライトに抗議して、大和市は今年に入り、米軍との友好関係の中断を宣言した。
一 政府は厚木基地周辺住民が航空機騒音にも墜落の危険性にもさらされない文化的で快適な生活を確保できるようにする義務があると考えるが、政府の見解を示されたい。 二 大和市や綾瀬市など、厚木基地周辺の自治体さえ、NLPやデモフライトに反対し、中止を要請している。政府はこれら周辺自治体の声を尊重し、しっかりと対応する義務があると考えるが、政府の見解を示されたい。 三 一九六三年に日米合同委員会で承認された「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置」(以下「厚木基地航空協定」という。)では、四のd飛行活動の規制の(3)で「航空機は、厚木海軍飛行場周辺の空域において、曲技飛行及び空中戦闘訓練を実施しない。ただし、年間定期行事として計画された曲技飛行のデモンストレーションはその限りではない。」と書かれ、曲技飛行は基本的に実施しないこととされていながら、ただし書きによって、なし崩し的にデモフライトが実施されている。厚木基地航空協定のこのただし書きを削除すべきではないか。 四 この厚木基地航空協定のただし書きの改訂について、外務省は二〇〇〇年四月「米軍が絶対にのまない」と答え、防衛施設庁は二〇〇〇年五月「日米合同委員会の議題にしてはいない」と答えている。これは、政府がこの問題を積極的に米軍に対し働きかけていないことを示している。やむなく周辺自治体が行った友好関係の中断の措置ですら米側を動かし、今回の中止措置に結びついている。政府による、より積極的努力として、せめて厚木基地航空協定のただし書きの削除を日米合同委員会の議題にするべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。 五 米軍側にこの問題の重要性を知らせ、NLPを含む離発着訓練の原則中止などを実現するため、米軍と神奈川県知事、周辺自治体市長などで構成される騒音対策委員会の設置が必要ではないか。 右質問する。 |