質問主意書

第151回国会(常会)

質問主意書


質問第二四号

診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年五月八日

櫻井 充   


       参議院議長 井上 裕 殿


   診療放射線技師の業務範囲の在り方に関する質問主意書

 現在、診療放射線技師(以下「技師」という。)の業務範囲は、診療放射線技師法において、医療画像形成と放射線治療のための放射線照射に限定されている。そのため、日常診療現場の実態は極めて非効率なものとなっている。
 例えば、消化器検査のための副交感神経遮断剤ブスコパンの注射などの行為は、技師が直接できないため、わざわざ医師や看護婦・士がしなければならない。また、小児等のMRIやCTなどの検査を行う際、医師の処方による催眠のための鎮静剤を投与又は追加投与するが、技師は投薬できないため、注射や点滴を行うことと同様に、医師や看護婦・士がしなければならない。
 医療機関が国民に良質な医療を提供し、効率的な経営を行うためには、このような医療現場における制度上の不備を是正する必要がある。
 そこで、以下質問する。

一 技師が注射、点滴、投薬行為に対しての適切な知識と技術を持ち、医師の指示の下でこれを行うことは、より効率的な医療の提供につながる。そこで、技師がこれらの医療行為を行えるようにするため、診療放射線技師教育のカリキュラム及び技師の業務に関する法制度を是正していく必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

二 技師が放射線診療及び治療を行っている際に、患者の病態が急変した場合、呼吸や心拍の確保である救命処置を積極的に行わなくてはならない。診療放射線技師法において、救命処置は業務範囲に含まれているか。含まれていないならば、その理由を示されたい。

  右質問する。