第151回国会(常会)
質問第一六号
富山県営熊野川ダムからの取水事業に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十三年四月十二日 中村 敦夫
富山県営熊野川ダムからの取水事業に関する質問主意書 一九八四年に、富山県営の多目的ダムとして富山県大山町に熊野川ダムが完成した。このダムの事業目的の一つに、水道利用がある。当初の計画では、熊野川水道用水供給事業によって、一九八五年より周辺六市町村で構成する受水団体に日量十万立方メートルの給水を始めることになっていた。しかし、ずさんな事業計画の結果、現在に至っても用水供給事業を開始するために必要な取水施設や浄水施設、加圧送水施設などは建設されていない。当然、完成後、受水団体には一滴の水も供給されていない。
一、富山市による常願寺川からの超過取水について、建設省による是正指導がなされていたと聞くが、その経緯を明らかにされたい。 二、富山市による常願寺川からの超過取水について、これまで水利権上の位置付けはどうなっていたのか。また、超過取水を続けてきた富山市当局に法的な責任は生じないのか。 三、建設省が富山市に超過取水是正の指導をした際、建設省は富山市から常願寺川の水利権量の増大を求められたか。 四、建設省が富山市に超過取水是正の指導をした際、熊野川から取水する案のほか、複数代替案の検討をしたのか。検討をしたならば、その内容を具体的に明らかにされたい。 五、富山市は、常願寺川に日量二万立方メートルの水利権を持つ朝日工業水道と、日量二・六五万立方メートルの水利契約を交わして、超過取水を続けている。このことについて、政府の見解と今後の対応を示されたい。 六、富山市は、新たに農業用水から日量二・六万立方メートルの水利権を得るため、政府に働きかけをしていると聞く。その経緯について、具体的に明らかにされたい。 七、富山市は常西用水土地改良区に常西用水施設使用料を支払っている。政府は、その根拠と金額の算出方法を承知しているか。承知しているならば、その内容を示されたい。 八、今回の取水事業で富山市に付与される水利権は、暫定水利権であると聞く。この暫定水利権の期限を明らかにされたい。また、この暫定水利権の更新可否についても、併せて明らかにされたい。 九、河川の水利権に、表流水と伏流水の区別があるのか。 十、工業用水を水道用水に転用する場合の必要条件及び手続を示されたい。 十一、常願寺川の水利権の許可条件を明らかにされたい。また、河川維持流量を地点別に提示するとともに、流量を決めた根拠についても併せて明らかにされたい。 十二、富山市では、今回の熊野川ダムからの取水事業を市単独事業だとしているが、そのとおりか。 十三、熊野川水道用水供給事業は、周辺六市町村で構成する受水団体に水を供給する目的で、国庫補助が行われた。補助金適正化法などの関係法令に照らし、富山市単独の取水事業として水利用が行われることについて、問題はないのか。 十四、受水団体では、熊野川ダムの水源費の負担金支払を始めている。熊野川水道用水供給事業が始まらない場合、受水団体の負担金はどうなるのか。 十五、給水予定量の七十五・四パーセントを占める富山市が事業を先行して実施すれば、受水団体全体の水需要が伸び悩んでいるため、熊野川水道用水供給事業の休止状態が続くと考えられる。こうした事態に対する政府の対応を明らかにされたい。 十六、富山県が熊野川水道用水供給事業の中止を決めた場合、補助金の返納を求めるのか、政府の方針を明らかにされたい。 十七、取水事業開始に当たり、富山県から富山市に熊野川ダム負担金の追加負担金が課せられている。この追加負担金の発生について、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |