質問第一一号
高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十三年二月二十六日
福島 瑞穂
参議院議長 井上 裕 殿
高レベル放射性廃棄物地層処分の研究開発に関する質問主意書
高レベル放射性廃棄物の処理処分については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律が成立し、やっと処分実施主体が設立され、処分実施に向けたプログラムがスタートしたように思われている。しかし、法律では概要調査地区等の処分地選定の手続は不透明で、処分候補地ではどのような調査や試験が行われ、その結果がどうであれば処分地に選定されるかなどは、ほとんど明らかにされていない。
一方、例えば岐阜県においては、核燃料サイクル開発機構(旧動力炉・核燃料開発事業団)の超深地層研究所計画があり、かねてから処分の候補地に上がっているのではないかという懸念を多くの住民が抱いている。現在の説明では、超深地層研究所と高レベル放射性廃棄物の処分候補地は関係がないとされているが、過去に旧動力炉・核燃料開発事業団(以下「旧動燃」という。)と土岐市で取り交わされた文書や、旧科学技術庁が作成した文献等では、核燃料サイクル開発機構の東濃地科学センター(旧動燃・中部事業所)が中心となって処分予定地選定のための調査が行われていたように読み取ることができる。
これは、超深地層研究所計画地の周辺及び広く岐阜県に暮らす人々にとっては、非常に重大な関心事である。さらに、岐阜県民のみならず、全国民にとっても、国民の知らないところで、知らないうちに処分予定候補地選定の調査が具体的に行われていたかのような印象を抱かせる記述があることは、重大な問題である。よって、以下質問する。
一 岐阜県土岐市に対し、「動力炉・核燃料開発事業団(原子燃料公社の時代も含む)と土岐市の間で交わされた文書のうち一九九六年三月三一日までの間の文書」を公開請求したところ、二〇〇〇年一一月一三日に開示された文書の中に、一九八八年(昭和六三年)の「中部事業所の業務概要」という文書があった。
この「中部事業所の業務概要」の「5.地質環境調査」の項には、「中部事業所では、国の定める方針に従って処分予定候補地の選定に資するため、日本全国を対象とした地質環境調査を行うこととしており、このためのデータ収集作業をこれまでに実施してきた国内ウラン資源探査の資料、あるいは探査技術を活用して実施しており、六三年度も調査を継続します。」との記載がある。
旧動燃の中部事業所が「国の定める方針に従って処分予定候補地の選定に資するため、日本全国を対象とした地質環境調査を行うこととして」いたことを、この資料は明らかにしている。そこで以下の点について明らかにされたい。
1 「中部事業所の概要」の「5.地質環境調査」に記された調査は、本当に行われたのか。
2 実際に調査が行われたのであれば、その調査の正式名称は何と呼ばれていたか。
3 調査の目的は何だったのか。
4 調査は何年から何年まで行われたのか。
5 調査は、どこで行われたのか、具体的に都道府県名と当該自治体名及び字名等を明らかにされたい。
6 調査は、どのような方法によって行われたのか、具体的に示されたい。
7 調査報告書はあるか。あるならばその名称は何か。
8 「中部事業所の業務内容」に記載されている「国の定める方針」とは、旧科学技術庁原子力局が一九八六年一一月に作成した「地層処分研究開発五か年計画」を指すのか。そうでないとすれば、具体的には何を指すのか。
二 期間を一九八七年から一九九一年までと定めている前述の「地層処分研究開発五か年計画」によると旧動燃は地層処分技術の研究開発の中核推進機関と位置付けられている。
その一方で同資料の中では、旧動燃はこの五か年計画の研究開発と平行して進められる「処分予定地の選定のための調査」を行うものとも書かれている。この旧動燃に課せられた、「処分予定地の選定のための調査」について、詳細は明らかにされていない。そこで以下の点について明らかにされたい。
1 旧動燃による「処分予定地の選定のための調査」は実施されたか。
2 実施されたのであれば、実施期間はいつからいつまでか。
3 実施されたのであれば、その調査はいつどこでどのような方法によって実施されたか。
4 調査報告書はあるか。あるならば、その名称は何か。
三 高レベル放射性廃棄物の処分地選定は、二〇〇〇年五月に成立した特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づいて、これから行われることになっているが、前述の「中部事業所の業務概要」や「地層処分研究開発五か年計画」の記述にも「処分予定候補地の選定」や「処分予定地の選定」などの表現がある。これらの表現は何を意味するのか政府の見解を示されたい。
右質問する。
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