質問主意書

第151回国会(常会)

質問主意書


質問第五号

看護婦・士及び准看護婦・士の在り方に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十三年二月六日

櫻井 充   


       参議院議長 井上 裕 殿


   看護婦・士及び准看護婦・士の在り方に関する質問主意書

 本年一月上旬、仙台市泉区の「北陵クリニック」に准看護士として勤務していた者が入院していた患者に対して故意に筋弛緩剤を投入して殺害したとされる事件が明るみになった。この事件は、当准看護士の個人的問題だけでなく、医師、看護婦・士及び准看護婦・士の制度に大きく起因するものであったと考えられる。
 保健婦助産婦看護婦法では、明確に看護婦・士と准看護婦・士が区別されており、後者は地位や給与の面で低く扱われているが、実際の現場においては、両者はほとんど変わらないことを行っている。また、同法によれば看護婦・士及び准看護婦・士は単独で医療行為を行ってはならないが、多くの病院で看護婦・士も准看護婦・士も点滴などを行っており、違法行為は日常化しているといえる。このように考えると同法は現状から大きく乖離しており、このことが今回のような事件を生み出す素地を作り出しているといえる。
 そこで以下質問する。

一 保健婦助産婦看護婦法を改正して、准看護婦・士を廃止して看護婦・士に一本化するべきではないか。一本化できないのであるならば、准看護婦・士制度を維持する積極的理由は何か。

二 法によれば看護婦・士は医師の指示がなければほとんどの医療行為を行ってはならないとされているが、現状に合わせるべく、この制限を緩和して、看護婦・士ができる医療行為を広げる考えはないのか。広げないのであれば、その理由を明確に答えられたい。

三 欧米諸国では、看護婦・士はある程度の医療行為を単独で行っており、医師と看護婦・士の関係においても、医師の指示に疑問や不満があれば、自分の意見を述べたり拒否したりすることもあると聞いている。日本も同じように、看護婦・士にもっと権限と責任を持たせるべきではないのか。

  右質問する。