第150回国会(臨時会)
質問第一五号
医療法における精神病床の人員配置基準に係る特例規定と社会権規約に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年十一月二十八日 朝日 俊弘
医療法における精神病床の人員配置基準に係る特例規定と社会権規約に関する質問主意書 政府は、去る平成一二年一一月一六日に開かれた参議院国民福祉委員会において、堀利和委員の質問に答えて「一方で、精神病床の基準ということでございますけれども、これは広く精神疾患の特性に応じた医療を確保するために設けられたものでございまして、精神障害者に対しての保健医療サービスの提供というものを差別するものではない、したがって社会権規約に違反するものではないと、そのように厚生省としては考えております。」(福島豊政務次官)と答弁している。
一、国際連合社会権規約委員会の一般的意見第五(障害を持った人)第一五段落の中で、同委員会は障害に基づく差別を定義して、「規約の目的上『障害に基づく差別』とは、経済的、社会的及び文化的権利の承認、享受、又は行使を無効にし、又は害する効果を有する、障害に基づくあらゆる区別、排除、制限、特恵、又は合理的便宜の否定を含むと定義できる。」と述べている。
二、同じく同委員会の一般的意見第五の第三四段落(F第一二条-身体的及び精神的健康に対する権利)では、国連総会決議「障害者の機会の平等化に関する基準規則」第二条第三項「国家は障害を持った人、特に幼児及び子供が、社会の他の構成員と同じ制度内で、同じレベルの医療ケアを与えられることを確保すべきである」を引用している。 1 医療法における人員配置基準に係る特例により、精神病床は医師を入院患者四八人に一人、看護婦(士)を入院患者六人に一人と規定しているのは、一般病床が医師を一六人に一人、看護婦(士)を三人に一人であることと比較しても、精神科入院患者が他の社会構成員と同じレベルの医療ケアを受ける権利を侵害していることは明らかではないか。
右質問する。 |