第149回国会(臨時会)
答弁書第二号
内閣参質一四九第二号 平成十二年八月八日 内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊三等空佐による自衛隊機の私用飛行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員照屋寛徳君提出航空自衛隊三等空佐による自衛隊機の私用飛行に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの航空自衛隊員(以下「当該隊員」という。)は、航空自衛隊航空支援集団飛行点検隊の三等空佐(四十八歳)であるが、現在、当該隊員について規律違反の疑いで調査中であるので、当該隊員の住所、氏名等について公表することは差し控えたい。 二について お尋ねの飛行点検隊は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十条第五項に規定する航空支援集団に属する「その他の直轄部隊」に該当する。飛行点検隊は、飛行点検機を使用して、自衛隊が設置する航空保安施設及び航空交通管制施設の機能を点検し、評価することを主任務としている。 三について 当該隊員は、当日、飛行点検隊飛行隊長から操縦士等の技量維持のための練成訓練飛行の実施を命ぜられていたものである。
四について お尋ねの当該隊員が使用した飛行機の機種、乗組員の階級、搭載した荷物の品名及び数量並びに離発着時刻は、別紙のとおりである。
五について お尋ねの飛行機の運航目的は、操縦士等の技量維持のための練成訓練飛行の実施であったが、私物を運ぶという公私混同の行為があったので、現在、その詳細について調査しているところである。 六について 現在、事実関係の詳細について調査中であり、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処してまいりたい。 七について 過去、航空機を私的な用件に使用したとして、懲戒処分等を実施したことはあるが、今般の事件を契機として、改めて自衛隊の航空機を有する全部隊等の隊員を対象として、本件類似の行為の有無について可及的速やかに調査を行うこととしている。 |