第149回国会(臨時会)
質問第八号
北富士演習場の管理権が米軍から自衛隊に転換した後に防衛施設庁が山梨県などに支払った約五〇〇億円の土地賃借料・使用料に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十二年八月七日 田 英夫
北富士演習場の管理権が米軍から自衛隊に転換した後に防衛施設庁が山梨県などに支払った約五〇〇億円の土地賃借料・使用料に関する質問主意書 北富士演習場は、沖縄の本土復帰と時を同じくする昭和四八年米軍から自衛隊に管理権が移転され、いわゆる使用転換が行われた。以来、防衛庁は、同演習場内に土地所有権を有する山梨県や地元三市村等との間で北富士演習場使用協定を締結し、五年ごとに内容を改定して平成一一年四月には第六次協定を締結し現在に至っている。
一、北富士演習場約四六一九ヘクタールのうち、防衛庁所管の国有地約一九〇三ヘクタールを除く山梨県有地及び地元民公有地約二七一六ヘクタールに対する借地料・使用料は、いかなる基準によって算出されているのか明らかにされたい。 二、昭和三七年閣議了解の「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」によれば、「各省庁は、その所管にかかる事業に必要な公共用地の取得に伴う損失の補償について、この要綱に定めるところにより、すみやかにその基準を制定、改正する」と規定されている。
三、防衛施設庁が北富士演習場として山梨県から賃借している普通財産の借地料は、民間が山梨県から賃借している普通財産の借地料と比較すると、以下に述べるとおり不当に高額である。
1 これは、地方自治法第二三七条第二項末段の「適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない」、さらには予算決算及び会計令第八〇条第二項の規定を全く無視して定めたものであると思うがどうか。
四、他方、防衛施設庁が演習場として山梨県から使用許可を受けている行政財産の面積は、おおよそ二〇七二ヘクタールであり、平成一〇年度の使用料は一五億六二四六万円余りとなっている。
1 ところが山梨県においては、既に昭和三九年三月三一日に山梨県条例一〇号で「山梨県行政財産使用料条例」を制定している。しかし、現在徴収している演習場に対する使用料は、これに基づいて算定されていないと考えるがどうか。
五、前述したとおり、北富士演習場は、昭和四八年に米軍から自衛隊に管理権を移管し、いわゆる使用転換された演習場であり、以来、防衛庁と山梨県及び地元三市村(富士吉田市、忍野村、山中湖村)は、北富士演習場使用協定を締結し五年ごとに内容を検討、改定してきている。その結果、同使用協定第四条「北富士演習場を自衛隊が使用する場合の使用条件」の第一項ただし書きでは、「実弾射撃訓練のために設定された弾着区域は、原則として国有地内に設定されるものとする」と規定され、山梨県有地等は弾着区域から除外されていることになるが、これは現在も変わりはないか。
六、山梨県有地や山中浅間神社有地等約二六九三ヘクタールの賃借地において、自衛隊が一般訓練を行う場合は、北富士演習場使用管理規則第二九条に基づき、県有地等立入申請書を北富士駐屯地業務隊長に提出し、同業務隊長が許可証を出すことになっている。
七、国立公園特別地域内に割り込んでいる北富士演習場内において、自衛隊が(1)立木の伐採又は損傷、土地の形状の変更、(2)火入れ、たき火、(3)広告物等の掲示及びこれに類する工作物等への表示等をする場合は、自然公園法第四〇条に基づき、防衛庁ないし防衛施設庁はあらかじめ環境庁長官と協議しなければならない。
八、いずれにしても、使用転換された昭和四八年以降、県有地及び地元民公有地では、林木及び林地を損なうような訓練が行われたことはないと考えるものであるが、そのような訓練が行われたことがあるか明らかにされたい。また、林地等が損傷したことにより、これまで山梨県等から損害賠償請求が行われた事実があるか明らかにされたい。 九、実際、県有地及び地元民公有地は、実弾射撃の弾着地域にもされず、ほとんど一般訓練も実施されておらず、何ら実質的に演習場として利用されていないと思料されるが、そうだとすれば、年間約四〇億円にも上る不当に膨大な借地料・使用料を支払ってまで演習場として借りておく必要性は全く認められず、当然、これを演習場の区域から除外し返還すべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。 一〇、また、防衛施設庁が北富士演習場として賃借している山中浅間神社有地について、同地約一〇八ヘクタールは、昭和六三年に開通した東富士五湖道路によってほぼ真ん中を半分に分断され、この分断された東富士五湖道路の北側約五〇ヘクタールは、いまだに北富士演習場から除外されないまま、毎年約三億円もの借地料が支払われている。
一一、以上のとおり、県有地及び民公有地は、実弾射撃のための弾着区域から除外され、しかもほとんど一般訓練も行われていないと考えられ、演習場として使用する必要性も何らないまま、年間約四〇億円、昭和四九年から平成九年までの間には実に総額およそ四九三億円にも上る不当に膨大な借地料・使用料が北富士演習場に費やされているのであり、行政や政治の勝手な予算の執行を許さないとする国民の納税者意識が高まりをみせている今日、このような税金の使われ方は到底国民の納得合意を得られるものではなく、速やかに返還すべきものと考えるが、政府の見解を明確に示されたい。 右質問する。 |