質問主意書

第149回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二号

航空自衛隊三等空佐による自衛隊機の私用飛行に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成十二年七月二十八日

照屋 寛徳   


       参議院議長 斎藤 十朗 殿


   航空自衛隊三等空佐による自衛隊機の私用飛行に関する質問主意書

 自衛隊法第三条は、自衛隊の任務について「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。」と定めている。また、同条第二項は、陸海空の自衛隊について「陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。」と定めているのである。
 かかる任務を持つ航空自衛隊員が二〇〇〇年六月二十六日午前、自ら操縦する自衛隊機に個人用の引っ越し荷物を載せ、入間基地から那覇基地へ飛行するという前代未聞の事件が発生した。
 「公私混同」、「うかつなことでした」、「監督不十分でした」との弁解では済まされない悪質かつ重大な事件と考える。地元紙でも「自衛隊機で引っ越し?」との大見出しで報道された。まるで自衛隊機による宅配ではないか。いつから自衛隊機は、宅配便になったのか。主権者であり、納税者である国民の怒りは当然である。
 以下、質問する。

一、二〇〇〇年六月二十六日、自ら操縦する自衛隊機に個人用の引っ越し荷物を載せ、入間基地から那覇基地に飛行した航空自衛隊員の住所、氏名、年齢、階級、入隊から当日までの経歴を明らかにされたい。

二、入間基地・飛行点検隊は自衛隊法の「航空自衛隊の部隊の組織及び編成」においてどのような位置付けにあるのか。また、その任務を明らかにされたい。

三、当該自衛隊員の当日の任務、飛行命令を発した者の氏名、官職を明らかにされたい。

四、当該自衛隊員が使用した飛行機の機種、同乗隊員名及び階級、搭載した引っ越し荷物の品名及び数量、離発着時間等を明らかにされたい。

五、当該飛行機は、私用目的の飛行ではないか。私用目的でないとするならば、いかなる公務を遂行したのか明らかにされたい。

六、当該航空自衛隊員はいかなる処分を受けたのか。また、指導監督の立場にある上官の処分はどうなったのか明らかにされたい。

七、新聞記者の取材に対し、ある隊員が「自衛隊員としての資質が問われる問題。しかし、幹部クラスではこのような行為は日常茶飯事だ」と語ったという。政府は、報道された事件以外に過去類似の事件があったかどうか調査したか。調査したならば、調査の日時、方法、対象及びその結果を明らかにされたい。

  右質問する。