第147回国会(常会)
答弁書第五二号
内閣参質一四七第五二号 平成十二年六月三十日 内閣総理大臣 森 喜朗
参議院議員福本潤一君提出循環型社会形成推進の基礎となる環境教育・環境学習に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福本潤一君提出循環型社会形成推進の基礎となる環境教育・環境学習に関する質問に対する答弁書 一の1について 環境教育・環境学習は、環境に関心を持ち、環境に対する人間の責任と役割を理解し、環境問題解決に資する能力を育成することを通じて、国民一人一人を具体的行動に導き、持続可能なライフスタイルや経済社会システムの実現に寄与するものであり、循環型社会の形成推進に向けて大きな意義を有するものと認識している。 一の2について 循環型社会を実現するためには、現在の国民のライフスタイルや経済社会システムを根本的に見直し、環境への負荷の少ないものに変えていくことが不可欠である。このため、子供から高齢者までのすべての年齢層を対象とする環境教育・環境学習を総合的に推進してまいりたい。 二の1について 学校教育における環境教育・環境学習については、児童生徒が環境問題を正しく理解し、環境を大切にする心や態度を身に付け、環境の保全やより良い環境づくりに主体的に取り組むことができるよう、小学校、中学校及び高等学校の社会科、理科、家庭科その他の教科、道徳等において、児童生徒の発達段階に即した環境に関する学習が行われている。新学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十五号、平成十年文部省告示第百七十六号及び平成十一年文部省告示第五十八号による改正後の小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領をいう。以下同じ。)においても、各教科等に係る環境に関する内容の一層の充実を図っている。また、新学習指導要領により新設した「総合的な学習の時間」においても、体験的な学習や問題解決的な学習を通じて、環境問題について、より横断的かつ総合的に学習を深めることとしている。
二の2について 環境教育・環境学習に関しては、各省庁がそれぞれの所掌の分野において様々な施策を展開するとともに、関係省庁の連携による共同事業等を行ってきており、今後とも、関係省庁の連携の強化に努めてまいりたい。
二の3について 個人は、家庭、地域社会、学校、職場等の様々な場に属しながら生活している。このため、環境教育・環境学習の実施に当たっては、必要に応じ、学校教育の場で家庭や地域の人々の協力を得る等、様々な場において国又は地方公共団体以外の様々な個人、団体等の協力を得ることが重要であると考えている。 二の4について 各大学においては、環境問題の重要性にかんがみ、環境に関連する特色ある学部及び学科並びに大学院の研究科の整備充実が行われてきており、これらの学部等において、環境関連の教育研究や専門家の育成が図られている。国立大学においても、平成十二年度に、三重大学の生物資源学部に共生環境学科を新設し、筑波大学の大学院に生命環境科学研究科を新設する等、環境問題に関する教育研究体制の整備充実を図ってきているところである。
二の5について 循環型社会の構築のためには、事業者自らが循環型社会における事業活動の在り方を十分に認識し、事業活動を自主的に改善していくことが重要である。
二の6について 各事業者が環境保全活動を進めていく上では、従業員の環境教育・環境学習が重要である。
三の1について 排出者責任の考え方は、循環型社会の形成を推進する上で重要な視点であり、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十二条において、国民の排出者責任として、分別回収への協力等の責務が規定されているところである。
三の2について 事業者の排出者責任及び拡大生産者責任の考え方は、循環型社会の形成を推進する上で重要な視点であり、循環型社会形成推進基本法第十一条において、事業者の責務として、循環資源の循環的な利用や処分を適正に行う責務、廃棄物等の排出抑制のために設計の工夫や材質の表示を行う責務等が規定されているところである。
四について ドイツにおいては、学校教育の分野では各州独自に環境教育・環境学習が実施され、社会教育の分野では各種環境教育施設において環境教育・環境学習が実施されており、また、環境教育施設の全国組織も設立されている。アメリカにおいては、平成二年に制定された国家環境教育法により、環境保護庁に環境教育局が設立され、環境に関する教育及び訓練プログラムの開発、その実施に係る補助金の交付等の施策が推進されている。また、平成九年に国際連合教育科学文化機関(UNESCO)等により開催された「環境と社会に関する国際会議」においては、テサロニキ宣言が採択され、各国政府等に対して持続可能な未来を達成するための教育に関して必要な取組を行うよう勧告がなされている。
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